○和束町ドローン管理運用要綱
令和7年7月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有するドローンの安全で効果的な利活用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)、航空法(昭和27年法律第231号)その他の関係法令に定めるもののほか、ドローンの安全な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ドローン」とは、航空法第2条第22項に規定する無人航空機のうち、カメラを搭載し、映像転送機能を活用した空撮、物資運搬等の運用が可能なもので、カメラを除く機体本体の重量及びバッテリーの重量の合計が200グラム以上のものをいう。
(運用の範囲)
第3条 ドローンの運用の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の業務(町の魅力の発信等のための写真又は動画の撮影)での運用
(2) 町内での事故や災害の発生に際して、人命や財産に緊迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機又は財産の損失を回避するための措置(調査、点検、捜査等)
(3) 消防団活動において、林野火災や行方不明者捜索活動等での運用(通常活動での使用を含む)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める目的
(運用管理責任者)
第4条 ドローンの適正な運用及び管理を図るため、運用管理責任者を置く。
2 運用管理責任者は、総務課長をもつて充てる。
(貸出し)
第5条 ドローンの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用希望日から起算して5日(和束町の休日を定める条例(平成2年和束町条例第8号)第2条第1項に規定する日を除く。)前までに、ドローン利用申請書(様式第1号)を運用管理責任者へ提出し、許可を受けなければならない。ただし、災害等の緊急時において運用管理責任者が必要と認める場合は、この限りでない。
3 町の機関(町職員を含む)及び消防団、本町と災害時における無人航空機の運用に関する協定を締結している業者以外の団体、個人等へのドローンの貸出しは、不可とする。
(運航責任者及び操縦者)
第6条 ドローンの運航は、運航責任者1人及び操縦者1人又は2人以上の構成で実施しなければならない。ただし、災害等の緊急時において運用管理責任者が必要と認める場合は、運用管理責任者が運航責任者を兼ねることができる。
2 運航責任者は、係長職以上であるか消防担当又は防災担当(消防団に関しては、本団役員以上)の職にある者とする。
3 運航責任者は、ドローンの運航時の指揮及び運航場所周辺の安全管理を実施しなければならない。
4 運航責任者は、操縦者を兼ねることができない。
5 操縦者は、運航責任者から指名された者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 国土交通省が定める無人航空機操縦者基準にあたることを証明する証明書を所持している者。
(2) ドローンの操縦に関する技術を習得していること。
(3) 安全飛行に関する知識を熟知していること。
(1) ドローンの操縦及び運航ルート上の安全管理
(2) ドローンの周辺環境及び気象の監視
7 操縦者は、運航責任者の指示に従い、業務を実施しなければならない。
(訓練)
第7条 運用管理責任者は、操縦者に3月に1回程度の飛行訓練を実施させるものとする。
(運航の条件)
第8条 運航責任者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令に従つて運航するものとし、次の各号に掲げる要件のいずれも満たしていることを確認しなければならない。ただし、地方航空局又は空港事務所において許可又は承認された場合は、この限りでない。
(1) 日中における運航であること。
(2) ドローン及びその周囲を常時視認できること。
(3) ドローンが人又は建物等の物件との間に30メートル以上の距離を保つていること。
(4) 多数の人が集まる集会施設等の上空でないこと。
(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送でないこと。
(6) 機体から物品を投下する運航でないこと。
(運航の特例)
第9条 航空法第132条の3の適用を受けてドローンを運航する場合は、航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(平成27年11月17日制定国空航第687号、国空機第926号)に規定する飛行の安全確保の方法を行わなければならない。
(安全管理)
第10条 ドローンの運航に携わる職員は、ドローンを運航させる場合には、次に掲げる点検及び安全管理を徹底しなければならない。
(1) 機体本体及びプロペラの点検
(2) 機体用及び送信機のバッテリー残量の点検
(3) カメラの状態及び記録用カードの点検
(4) 操縦アプリケーションの起動及び接続状態の点検
(5) 機体本体のコンパスの点検
(6) ドローンの運航中に操縦不能となつた場合でも、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。
(7) 運航場所の周辺が降雨、降雪、風速5メートル以上の強風、落雷、霧その他安全な運航の確保が困難な状況にある場合は、運航させないこと。
(8) ドローンのバッテリー残量を常に確認しながら運航させること。
(9) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設の付近では運航させないこと。
(10) その他現場の状況により安全な運航の確保に必要な措置を講ずること。
(施設等の運航の許可)
第11条 運航責任者は、教育施設、その他交通に影響する場所でドローンを運航する場合は、当該施設管理者又は関係機関から運航の許可を得なければならない。
(維持管理)
第12条 運航責任者は、ドローンを運航した場合は、運航実績報告書(様式第3号)に必要事項を記入し、運用管理責任者へ提出しなければならない。
2 操縦者は、ドローンを運航する前及び運航した後に、ドローンのモーター、プロペラ、フレーム、電気系統及び送信機を点検し、部品の破損及び劣化、機器の異常等がある場合は、管理責任者に報告しなければならない。
(事故への対応)
第13条 ドローンの飛行又は落下に起因する死傷、物件の損傷又は航空機との衝突若しくは接近事案が生じた場合は、直ちに国土交通省大阪航空局中部航空事務所へ情報提供するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事案が生じた場合は、関係機関への通報を行つた後、直ちに運用管理責任者に報告しなければならない。
(画像及び動画の取扱い)
第14条 ドローンで撮影した画像及び動画の取扱いについては、個人情報及びプライバシーの保護に十分注意し、不要なデータ等は直ちに適切な方法により破棄しなければならない。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。