○和束町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付における給付金をいう。

(2) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けることをいう。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日は、令和7年4月1日とする。

(支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊婦とする。

(支給内容)

第5条 町長は妊娠1回につき5万円の給付(以下「1回目給付」という。)を、胎児の数に5万円を乗じた額の給付(以下「2回目給付」という。)をそれぞれ対象者に支給する。ただし、当該妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金と同様の支給を受けている場合は支給しない。

(妊婦給付認定の申請)

第6条 対象者は妊婦支援給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、医療機関において胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日から2年以内に行うものとする。

3 町長は、妊娠の届出前に出産、死産、流産及び人工妊娠中絶をした場合は、申請者に対して事実確認を証明する書類を求めるものとする。

(妊婦支援給付認定の決定及び取消し)

第7条 町長は前条の申請を受理したときは、内容を審査し、認定を行うことを決定したときは、和束町妊婦支援給付認定通知書兼妊婦給付金支払通知書(様式第2号)により通知する。認定を行わないことを決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 妊婦支援給付認定を受けたものが町外に転出したときは、認定を取り消す。

(胎児数の届出及び確認)

第8条 妊婦支援給付認定を受けた者が2回目給付を受けようとするときは、胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目給付)請求書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うものとする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産、死産及び人工妊娠中絶をした場合は、その日から2年以内に行うものとする。

3 町長は第1項の届出書を受理したときは、内容を審査し、和束町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方式)

第9条 町長は、申請口座への振込みにより妊婦支援給付金を支給するものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認めたときはこの限りでない。

(申請が行われなかつた場合の取扱い)

第10条 支給対象者から第6条第2項及び第8条第2項に規定する申請期限までに申請が行われなかつた場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行つた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 施行日前に行われた和束町出産・子育て応援交付金事業実施要綱の規定により申請を受理したものについては、なお従前の例による。

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和束町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)