○和束町デジタル地域ポイント事業実施要綱

令和7年1月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町(以下「町」という。)が発行するデジタル地域ポイント(以下「ポイント」という。)の利用を通じて、地域経済の活性化及び町民の行政参画を促進することを目的として、町が実施するデジタル地域ポイント事業に必要な事項を定めるものとする。

(ポイントの名称及び価値)

第2条 ポイントの名称は「茶源郷ポイント」とする。

2 ポイントの単位は「ポイント」とし、その価値は1ポイント1円とする。

(ポイントの発行等)

第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、ポイントを発行する。

2 ポイントの発行は、町の事業等に併せて随時行うものとする。ポイント発行の対象となる町の事業等及び発行ポイント数については、総務課長が別に定めるものとする。

(有効期限)

第4条 ポイントの有効期限は、原則付与があつた年度の3月31日とする。ただし、発行するポイントの種別により、町長は有効期限を別に定めることができる。

(ポイントの使用)

第5条 ポイントは、次条第2項の規定に基づき登録された加盟店(以下「加盟店」という。)においてのみ使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ポイントを使用することができないものとする。

(1) 有価証券、商品券、印紙、プリペイドカードその他換金性の高いもの

(2) 現金との換金

(3) 特定の宗教又は政治活動団体と関わるもの、その他公序良俗に反するものに係る支払い

(4) 加盟店が利用対象外として指定するもの

(5) その他町長がポイントの使用として、適当でないとして別に定めるもの

3 加盟店は、ポイントを使用する者(以下「使用者」という。)がポイントを商品、サービス等(以下「商品等」という。)に引き換える場合には、当該ポイントを現金と同様に取り扱うものとする。ただし、使用者は、ポイントを現金に交換することはできない。

4 加盟店は、ポイントと商品等の引換えに際しては、使用者に対し、釣銭を支払わないものとする。

(加盟店の登録等)

第6条 加盟店は、町内に所在し、かつ、営業している店舗等で次のいずれにも該当しない店舗であることとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行うもの

(2) 特定の宗教・政治団体と関わるものや、公序良俗に反する事業・営業を行つているもの

(3) 和束町暴力団排除条例(平成23年和束町条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当するもの

(4) その他町長が加盟店として適当でないとして別に定めるもの

2 町長は、ポイントを取り扱う事業者を募集し、応募した事業者を登録する。

(加盟店の登録事項の変更)

第7条 加盟店は、前条の規定による登録事項に変更があつたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(加盟店の登録辞退)

第8条 加盟店は、第6条の規定による登録を辞退するときは、辞退しようとする日から3箇月前までに、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(加盟店の登録の不承認又は抹消)

第9条 町長は、第6条の規定により加盟店として登録を受けようとする者又は登録の承認を受けた加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の不承認又は加盟店登録の抹消をすることができる。

(1) 第6条第1項に規定する要件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の事実に基づいて登録の申請を行つたことが判明したとき。

(ポイントの換金)

第10条 加盟店は、町長に対し、商品等と引き換えたポイントについて換金を請求することができるものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を行つた事業者に対し、当該ポイントの額面に相当する額を支払うものとする。

(禁止事項)

第11条 何人もポイントを偽造し、不正に使用し、又は転売してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほかデジタル地域ポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町デジタル地域ポイント事業実施要綱

令和7年1月15日 要綱第1号

(令和7年1月15日施行)