○和束町認可地縁団体による不動産登記法の特例に係る事務処理要綱

令和6年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の46の規定に基づき、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であつて、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続を経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記ができる特例制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第260条の46の規定に基づき、申請しようとする認可地縁団体の代表者は、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書

(2) 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録 ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類

(3) 申請者が代表者であることを証する書類

(審査)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。

(1) 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

(2) 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。

(3) 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。

(4) 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

(公告)

第4条 町長は、第2条の申請があつた場合において、当該申請者が法第260条の46第1項各号に掲げる要件を具備しているときは、次に掲げる事項を記載した公告書(別記様式第2号)により3ヶ月以上の公告するものとする。

(1) 法第260条の46第1項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(2) 申請書様式に記載された申請不動産に関する事項

(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨

(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(別記様式第3号)に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(通知)

第5条 法第260条の46第4項に規定する証する情報の提供は、前条第1項第2号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した公告結果(承諾)の情報提供について(別記様式第4号)により行うものとする。

2 法第260条の46第5項に規定する通知は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の3第2項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した公告結果(異議申出あり)通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第6条 当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体の申請により可能とするものであるが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではない。

(補則)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町認可地縁団体による不動産登記法の特例に係る事務処理要綱

令和6年4月1日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第14号