○和束町合併処理浄化槽維持管理補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽を適正に維持管理する者に対し、維持管理費用の一部を補助することによつて、適正な処理水の排水を維持し、かつ公共下水道等の供用開始区域住民との格差是正を図ることを目的とし、和束町が交付する合併処理浄化槽維持管理補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定める。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する合併処理浄化槽で、法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、かつ、処理対象人員が10人以下の住宅用の浄化槽をいう。
(2) 保守点検及び清掃 法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃をいう。
(補助の対象)
第3条 本町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 下水道整備計画区域外の地域であること。
(2) 保守点検及び清掃を実施している者であること。
(3) 水質検査を受けている者であること。
2 次に掲げる者に対しては、前項の規定にかかわらず、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置した者。
(2) 浄化槽を設置する家屋を借りている者で、賃貸人の承諾が得られていない者。
(3) 町税及び水道使用料を滞納している者。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、毎年4月1日から3月31日までに要した浄化槽の維持管理費用とし、補助金の額は、浄化槽1基につき11,000円とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、和束町合併処理浄化槽維持管理補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長があらかじめ申請することができない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金交付の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか。この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。