○和束町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう「伴走型支援相談支援及び出産子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)(以下「国実施要綱」という。)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行つた妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために実施する和束町出産・子育て応援給付金支給事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。) 和束町(以下「町」という。)が国実施要綱に基づき支給する出産応援給付金及び子育て支援給付金をいう。

(2) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であつて、和束町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)が、国実施要綱に基づき実施するアンケート及び面談(以下「面談等」という。)を行つたものに支給する給付金をいう。

(3) 子育て応援給付金 出生した児童を養育する者であつて、支援センターが面談等を行つたものに支給する給付金をいう。

(事業開始日)

第3条 本事業の開始日は、令和5年3月16日とする。

(出産応援給付金の支給)

第4条 町は、別表第1に掲げる支給区分及び支給対象者に対し、それぞれ出産応援給付金を支給する。

2 前項の規定による給付金の額は、対象となる妊娠1回につき5万円とする。

(子育て応援給付金の支給)

第5条 町は、別表第2に掲げる支給区分及び支給対象者に対し、それぞれ子育て応援給付金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

3 同条第1項の規定による給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給の申請)

第6条 本給付金の支給を受けようとする第4条第1項に規定する支給対象者は、和束町出産応援給付金申請(請求)(様式第1号)により、第5条第1項に規定する支給対象者は、和束町子育て応援給付金申請書(請求)(様式第2号)により必要書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、別表第1及び別表第2に掲げる申請期限までに行うものとする。

(代理による申請)

第7条 前条に規定する支給対象者に代わり、代理人として本給付金の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに定める者に限る。

(1) 申請者から委任を受けている者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) その他町長が特に認める者

2 代理人が本給付金の代理申請をするときは、委任状を提出することに加え、代理人の本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により当該代理人であることを確認する。

(支給の方式)

第8条 町は、申請者から指定された金融機関の口座(原則として、申請者名義の口座とする。)に振り込む方式により行う。ただし、町が当該支払方法により難いと認めたときは、この限りではない。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条に定める申請を受理したときは、速やかに申請内容の審査を行い、支給の可否を決定し、和束町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査において、記載の不備又は添付書類の不足等が認められた場合は、町は期限を定めて、申請者に対し当該不備の補正又は不足書類の補完を求めることとする。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第10条 支給対象者から第6条第2項に規定する申請期限までに申請が行われなかつた場合は、当該支給対象者が、本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町は、前条第2項に規定する補正又は補完を求めたにもかかわらず、申請者から補正又は補完が行われなかつた場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 町が前条第1項に規定する給付決定を行つた後、申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町は、給付金の支給を受けた後に、第4条又は第5条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなつた者又はその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行つた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給履歴の照会及び回答)

第13条 本給付金の審査をするため、町が必要と認めるときは、本給付金の支給状況及び面談等の実施状況等について他の市町村へ照会するものとする。また、他の市町村から町に照会があつた場合は、同様に回答するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月16日から施行する。

別表第1(第4条関係)

支給区分

支給対象者

申請期限

(1)本事業の開始日以降に妊娠の届出をした妊婦

次のいずれの要件も満たす者

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦であること

(2) 申請時点において、申請者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 妊娠届出時に国実施要綱に基づき、支援センターが実施する面談等を行つていること。

(4) 他の市町村から国実施要綱に基づく給付金の支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項第1号から第5号までの規定にかかわらず、妊娠届後から本給付金の申請前までに流産又は死産をした支給対象者については、前項項第1号に規定する妊婦の要件を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合に限り支給対象とする。

出産日の前日までとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに申請できなかつた場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内とする。

(2)令和4年4月1日以降、本事業の開始日より前に出生した児童の母

次のいずれの要件も満たす者

(1) 令和4年4月1日以降、本事業の開始日より前に出生した児童の母であること。

(2) 申請時点において、申請者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 国実施要綱に基づき子育て応援給付金の支給を受けるための出生届出後の支援センターとの面談等を行つていること。

(4) 他の市町村から国実施要綱に基づく給付金の支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項第1号から第5号までの規定にかかわらず、妊娠届後から本給付金の申請前までに流産又は死産をした支給対象者については、前項項第1号に規定する妊婦の要件を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合に限り支給対象とする。

事業開始日から5か月以内とする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに申請できなかつた場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内とする。この場合であつても令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

(3)令和4年4月1日以降、本事業の開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であつた者を含み前号に該当する者を除く。)

次のいずれの要件も満たす者

(1) 令和4年4月1日以降、本事業の開始日より前に妊娠の届出をした妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 別表第2支給対象者に掲げる子育て応援給付金の支給を受けるための出生届出後の支援センターとの面談等を行つていること(妊娠中に申請する場合は、妊娠8ヶ月頃アンケートに回答していること。)

(4) 他の市町村から国実施要綱に基づく給付金の支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項第1号から第5号までの規定にかかわらず、妊娠届後から本給付金の申請前までに流産又は死産をした支給対象者については、前項項第1号に規定する妊婦の要件を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合に限り支給対象とする。

事業開始日から5か月以内とする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに申請できなかつた場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内とする。この場合であつても令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

別表第2(第5条関係)

支給区分

支給対象者

申請期限

(1)本事業の開始日以降に出生した児童を養育する者

次のいずれの要件も満たす者

(1) 本事業の開始日以降に出生した児童を養育する者であること。ただし、養育者に当該児童の母が含まれる場合には、当該母とする。

(2) 申請時点において、申請者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 国実施要綱に基づき、支援センターが実施する面談等を行つていること。(里帰り先の市町村と面談等を行つている場合も可とする。)

(4) 他の市町村から国実施要綱に基づく給付金の支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項第1号から第5号までの規定にかかわらず、出生届後から本給付金の申請前までに対象児童が死亡した場合は、前項第1号に規定する要件を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合に限り支給対象とする。

対象児童が生後2か月を迎える日までとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに申請できなかつた場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内とする。

(2)令和4年4月1日以降、本事業の開始日より前に出生した児童を養育する者

次のいずれの要件も満たす者

(1) 令和4年4月1日以降、本事業の開始日より前に出生した児童を養育する者であること。ただし、養育者に当該児童の母が含まれる場合には、当該母とする。

(2) 申請時点において、申請者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 国実施要綱に基づき子育て応援給付金の支給を受けるための出生届出後の支援センターとの面談等を行つていること。

(4) 他の市町村から国実施要綱に基づく給付金の支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項第1号から第5号までの規定にかかわらず、出生届後から本給付金の申請前までに対象児童が死亡した場合は、前項第1号に規定する要件を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合に限り支給対象とする。

事業開始日から5か月以内とする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに申請できなかつた場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内とする。この場合であつても令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

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和束町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月16日 要綱第4号

(令和5年3月16日施行)