○和束町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年3月16日

要綱第3号

(目的)

第1条 全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、「伴走型支援相談支援及び出産子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐために実施する和束町伴走型相談支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体及び実施体制)

第2条 本事業は、和束町(以下「町」という。)を実施主体とし、和束町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)において実施する。

(対象者)

第3条 本事業の対象は、町内の全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(実施内容)

第4条 町は、本事業を実施するにあたり支援センターが中心となつて、出産・育児等の見通しを立てるための面談やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ相談支援の充実を図るものとする。

2 妊娠の届出時の面談の実施については、次の各号のとおりとする。

(1) 面談の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能なかぎり妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談を実施する。

(2) 面談の実施時期

 妊娠の届出時の面談は、妊娠の届出時又は別途面談日を設定して実施する。ただし、別途面談日を設定した場合にあつては、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。

 妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談を実施することとする。

(3) 面談の実施内容

 支援センターは、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケート(様式第1号)(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(様式第2号)を交付し、妊娠中や産後の過ごし方、今後の見通し、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。

 支援センターは、町長が別に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、窓口での対面による面談又は担当職員が居宅訪問した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

3 妊娠8か月頃の面談の実施については、次の各号のとおりとする。

(1) 面談の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠届出時アンケートの回答内容により、面談を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と支援センターが判断した者とする。なお、可能なかぎり妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談を実施する。

(2) 面談の実施時期

妊娠8か月頃の面談は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる時期を目安に実施する。

(3) 面談の案内及び面談の対象者との面談日程の調整

 支援センターは、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談の案内及び妊娠8か月頃の状況を確認するためのアンケート(様式第3号)(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

 支援センターは、妊婦から提出のあつた妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談の対象者への面談の実施内容

支援センターは、面談の対象者に対し、提出のあつた妊娠8か月頃アンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談の実施方法

第2項第4号に定める面談の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかつた妊婦への対応

 面談を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、支援センターが当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。

 妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかつた妊婦については、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

4 出生後の面談の実施については、次の各号のとおりとする。

(1) 面談の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能なかぎり面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談を実施する。

(2) 面談等の実施時期

 出生後の面談は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明であつた場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

 養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先市町村での面談を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談を行うこととする。

(3) 面談の実施内容

 支援センターは、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、養育者の児童や子育てに関する気持ちや家庭状況等を把握するためのアンケート(様式第4号)(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

 面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 出生の届出時に支援センターに案内して面談を実施することも可能であるが、面談対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこととする。

(4) 面談の実施方法

第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

5 面談後の情報発信、随時の相談受付等については、第2項から第4項までに定める面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談の担当職員の要件及び配置)

第5条 面談の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、次の各号に定める研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

(1) 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

(2) 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

2 担当職員については、面談の担当職員及びその他の各種の事務を行う担当職員を配置することができる。

(面談の相談記録の管理)

第6条 支援センターは、面談の対象者から提出のあつた妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 本事業をより効率的・効果的に実施していくため、町長が別に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談の相談記録を共有し、密に連携を図りながら実施することとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月16日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

和束町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年3月16日 要綱第3号

(令和5年3月16日施行)