○和束町子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町(以下「町」という。)の未来を担う子どもの出生を祝うとともに、子どもの健やかな成長を願い、育児環境の向上及び子育て世帯の定住を促進することを目的に実施する和束町子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町によって支給される給付金をいう。

(支給対象)

第3条 応援給付金の支給対象は、令和4年4月1日以降に出生し、出生時から申請時まで引き続き町に住所を有する新生児(以下「支給対象児」という。)とする。

(受給権者)

第4条 応援給付金の支給を受けようとする者(以下「受給権者」という。)は、前条に定める支給対象児の保護者又は支給対象児を監護し、養育する者であって、支給対象児の出生時から申請時において引き続き町に住所を有し、かつ、支給対象児の出生時以後6か月以上引き続き町に住所を有する意思のある者とする。

2 前項に定める者のほか、町長が受給権者として適当と認める者

(支給金額)

第5条 受給権者に対し支給する応援給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(支給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、応援給付金の支給を行わないものとする。

(1) 受給権者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 支給対象児及び受給権者の町に住所を有する理由が、里帰り出産等の一時的なものと認められるとき。

(3) 支給対象児又は受給権者が、住所及び居住要件に該当しなくなったとき。

(4) 受給権者に町税の滞納があるとき。

(5) 支給対象児が出生から申請時までの間に死亡したとき。

(6) その他、町長が応援給付金の支給を適当でないと認めたとき。

(支給の申請)

第7条 受給権者は、和束町子育て応援給付金支給申請書(兼)請求書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請書の提出期限は、支給対象児の出生日から30日以内とする。ただし、正当な理由があると町長が認めたときはこの限りではない。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、速やかに申請内容の審査を行い、支給の可否を決定し、和束町子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により、受給権者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 町長は、前条に定める応援給付金の支給を決定したときは、申請書に記載の金融機関口座に振込む方法により支給する。

2 申請書不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第10条 町長は、受給権者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽り、その他不正な手段により応援給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、和束町子育て応援給付金返還通知書(別記様式第3号)により受給権者に通知し、支給の決定を取り消すとともに、既に支給した応援給付金の返還を求めることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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和束町子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)