○茶源郷行政情報配信機器給付事業実施要綱

平成26年1月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 高速通信網を活用した通信機器(以下「機器」という。)を媒体として、茶源郷行政情報配信システムを構築し、住民等に対し、町行政の運営に関する事項を効率的に伝達するとともに、住民に必要な情報を的確かつ迅速に提供することにより、安全で快適な暮らしと活力ある茶源郷和束の実現を図ることを目的とする。

(機器の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる機器は、次に掲げる機器とし、その対象者は、和束町に居住する個人、法人、公共施設等であつて、1世帯(1法人等)につき1個、1回限りとする。

(1) 給付機器 茶源郷行政情報配信機器(光ボックス)

(申請)

第3条 機器の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、茶源郷行政情報配信機器給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、原則として給付対象者が属する世帯の世帯主(法人等にあつては、代表者)とする。

(決定)

第4条 町長は、前条により申請を受理したときは、機器の給付の可否を決定し、申請者に茶源郷行政情報配信機器給付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定により給付決定をしたときは、茶源郷行政情報配信機器給付台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(経費の負担)

第6条 第2条に規定する機器の初期導入に係る費用については、町長が負担する。ただし、給付機器までの高速通信網(インターネット接続)、給付機器の維持管理経費、更新並びに修繕については申請者の負担とする。

(情報管理)

第7条 町長は、行政サービス運営のため、給付機器を利用する個人が特定できる機器固有の情報を管理する。但し、利用目的以外の利用はしない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

この要綱は、公布の日より施行する。

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茶源郷行政情報配信機器給付事業実施要綱

平成26年1月31日 要綱第16号

(令和4年1月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年1月31日 要綱第16号
令和4年1月17日 要綱第1号