○和束町職員旧姓使用取扱要綱

令和3年12月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によつて戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員に適用する。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等の基準は、別表第1のとおりとする。

2 旧姓を使用することができない文書等の基準は、別表第2のとおりとする。

(責務)

第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たつては、町民及び職員に誤解又は混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(旧姓使用の承認申請)

第5条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(承認)

第6条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知書を通知した場合は、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の取消し)

第7条 町長は、旧姓使用を承認した後において、当該旧姓使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは、その旨を旧姓使用取消通知書(様式第4号)により当該職員に通知しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第8条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第9条 他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

事務引継書、回覧用紙、起案文書の氏名表示及び押印、決裁に係る押印、休暇等届、出張命令書、復命書、育児休業に関する申請書等、代休簿、時間外勤務事前承認申請書、職務に専念する義務の免除承認願、証明書交付申請書、タイムカード、名札、名刺、職員配置図、事務分担表、庁内ネットワークユーザー名

別表第2(第3条関係)

基準

1 公務員の身分関係に係るもの

人事記録、法令等に基づく身分証明書、辞令書、履歴書、宣誓書、退職願、処分関係文書

2 職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

給与明細書、源泉徴収票、諸手当届、旅費請求書、共済組合関係文書、研修関係文書、公務災害関係文書、健康診断関係文書、労働保険関係文書、職員互助会関係文書、退職手当関係文書、支出命令書における請求者氏名(請求に係る証拠書類等)

3 公権力の行使に係るもの

許認可、立入検査、徴税等の法令等に基づく行政処分に係る文書、その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

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和束町職員旧姓使用取扱要綱

令和3年12月1日 要綱第20号

(令和3年12月1日施行)