○和束町妊産婦健康診査実施要綱

令和3年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊産婦健康診査の一層の普及徹底を図るため必要事項を定めることとし、もつて妊産婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は和束町とする。ただし、妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に当たつては、医療機関等の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査は、和束町内に住所を有する妊産婦を対象とする。

(実施の方法)

第4条 健康診査は、町長が委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)において実施するものとする。

(健康診査の内容等)

第5条 健康診査の内容及び回数等は、別表のとおりとする。

(受診券の交付手続き等)

第6条 町長は、妊産婦が健康診査を受けるために必要な第1号及び第2号に定める受診券を次に定めるところにより交付する。

(1) 妊娠届出書(別記様式第1号)を受理し、対象であると確認した場合は、妊婦健康診査受診券と併せて、産婦健康診査受診券を届出者に交付するものとする。

(2) 多胎妊娠をしている妊婦については、前号に定める受診券に加え、多胎妊婦健康診査受診券を届出者に交付するものとする。

(3) 他市町村からの転入者が妊婦又はおおむね産後1ヶ月以内の産婦であると確認した時は、当該受診券を交付するものとする。ただし、既に受診した健康診査がある場合には該当する受診券を除いて交付するものとする。

2 町長は、母子健康手帳・受診券交付台帳(別記様式第2号)により当該受診券の交付状況及び使用状況を整理するものとする。

3 町長は、当該受診券を紛失し、又は破損した者から再交付の申出があつた場合は、受診券再交付申請書(別記様式第3号)を提出させ、当該受診券に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(健康診査の受診)

第7条 健康診査を受けようとする者は、当該受診券を委託医療機関等に提出するとともに、母子健康手帳を提示するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関等は、和束町財務規則(平成16年規則第10号)第70条の規定による各月分の請求書に当該受診券を添えて翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関等から請求書の提出があつた時は内容を審査し、遅滞なく支払うものとする。

3 委託医療機関等が請求できる額は、第5条に定める診査及び検査ごとに別に定める。

(委託医療機関等との連携)

第9条 町長は、健康診査を実施した委託医療機関等との連携を密にし、支援が必要な妊産婦については医療機関、児童相談所、保健所等の関係機関と連携して支援を図るものとする。

(委託医療機関等以外で受診した場合の助成)

第10条 町長は、第3条に規定する対象者が委託医療機関等以外で健康診査を受診した場合は、健康診査に要した費用の実費又は健康診査の内容ごとに定める額のいずれか低い方の額を助成するものとする。

2 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康診査を受けた日から起算して1年以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 妊産婦健康診査費助成申請書(別記様式第4号)

(2) 医療機関等が発行する領収書及び受診検査項目のわかる書類

(3) 医療機関等による記載のある当該受診券又は妊産婦健康診査実施内訳書(別記様式第5号)

3 町長は、前項の規定による申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めるときは、和束町妊産婦健康診査費助成決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、妊産婦健康診査費助成却下決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

5 申請者は、第2項の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、請求書(別記様式第8号)を提出するものとし、町長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

6 町長は、偽りその他の不正行為によつて妊産婦健康診査費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に健康診査を受けた妊婦及び出産した産婦について適用する。

(和束町妊婦健康診査実施要綱及び和束町妊婦健康診査費助成要綱の廃止)

2 和束町妊婦健康診査実施要綱(平成21年要綱第7号)及び和束町妊婦健康診査費助成要綱(平成21年要綱第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の和束町妊婦健康診査実施要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は手続きその他の行為の完了の日までその効力を有する。

4 この要綱の施行の際現に、廃止前の要綱により妊婦健康診査受診券の交付を受けている者には、第6条第1項に規定する産婦受診券を交付するものとする。

別表(第5条関係)

健康診査の内容

健康診査の回数

基本健康診査

問診、診察

14回

体重測定

血圧測定

尿検査

保健指導

多胎妊娠健康診査

6回

諸検査

血液検査

血液型(ABO血液型/Rh血液型)

1回

貧血(末梢血液一般検査)

3回

血糖

2回

免疫検査

間接クームス

B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

風しんウイルス抗体価検査

梅毒血清反応検査

(梅毒脂質抗原使用〔定性〕検査、TPHA〔定性〕検査)

1回

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

1回

HIV(エイズ)抗体価検査

1回

子宮頸がん検査(細胞診)

1回

HTLV―1抗体検査

1回

性器クラミジア検査

1回

超音波検査

4回

多胎妊娠超音波検査

3回

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和束町妊産婦健康診査実施要綱

令和3年4月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)