○和束町議会議員及び和束町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月11日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、和束町議会議員及び和束町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
○和束町議会議員及び和束町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月11日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、和束町議会議員及び和束町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
令和2年12月11日 選挙管理委員会規程第1号
(令和2年12月12日施行)
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