○和束町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年12月1日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、職場におけるハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員(臨時的任用職員、非常勤職員を含む。)、業務委託に従事している者等和束町役場の業務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所で、実質的に職場と相当因果関係があるものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント等ハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員が職場において他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の力関係で優位にある職員が、職場において他の職員に対し、業務及び指導等の適正な範囲を超えて、人格や尊厳を侵害する言動をいう。

(6) モラル・ハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を侵害し、又は身体的及び精神的に傷を負わせる行為をいう。

(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において職員の妊娠若しくは出産に関する事由、不妊治療を受けること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度等の利用に関し他の職員を不当に不快にさせる言動をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(町長の責務)

第4条 町長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。この場合、ハラスメントに対する相談又は苦情の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントの防止等に携わつた職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、日常の執務を通じた指導等により、職場におけるハラスメントの防止等に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談等を受け付けるため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、次の各号に掲げる職員をもつて構成する。

(1) 総務課長

(2) 総務課行政係長相当職にある者

(3) 町長が推薦する職員 男女各1人

3 前項の窓口の職員の任期は次のとおりとする。

(1) 第1号及び第2号の職員 その職にある期間

(2) 第3号及び第4号の職員 2年

4 窓口の職員は相互に連携、協力して苦情相談に当たるものとする。

5 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談記録簿により、その内容を記録するものとする。

(相談又は苦情の処理)

第7条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があつた場合は、窓口において速やかに次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会にその処理を依頼すること。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するため、次の各号に掲げる職員で構成するハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総務課行政係長相当職にある者

(4) 町長が指名する職員 男女各1人

2 前項の委員の任期は次のとおりとする。

(1) 第4号の職員 2年

(2) 第4号以外の職員 その職にある期間

3 委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

4 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。

5 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

6 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する窓口の職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、町長は必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の和束町職員のハラスメント防止に関する要綱第2条の規定の適用については、同条第1号中「臨時的任用職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員、臨時的任用職員」とする。

和束町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年12月1日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)