○和束町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

令和2年10月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき高齢者等に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するにあたり、発病及び重症化と健康被害を防止することにより、健やかな生活を保持することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有し、予防接種を希望する者で、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 接種日において満65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(接種期間)

第3条 予防接種の実施期間は、町長が別に定める期間とする。

(実施回数)

第4条 予防接種の実施回数は、接種対象者1人につき年度毎に1回とする。

(接種実施医療機関)

第5条 接種実施医療機関は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(接種方法)

第6条 予防接種は個別接種の方法により実施する。

(接種費用)

第7条 接種に係る費用は、第5条に規定する委託契約の中で定めるものとする。

(自己負担金の徴収)

第8条 予防接種に係る自己負担金は1,500円とし、医療機関の窓口において徴収する。ただし、接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は無料とする。

(予防接種健康被害救済)

第9条 予防接種に係る健康被害の救済措置は、法の規定によるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(時限措置)

2 時限措置として、令和2年10月9日から令和3年1月31日までの間に限り、第7条を「予防接種に係る自己負担金は無料とする。」とする。

和束町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱

令和2年10月1日 要綱第19号

(令和2年10月1日施行)