○和束町庁舎への防犯カメラの設置等に関する要綱
令和2年9月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町庁舎管理規則(昭和57年規則第9号。)第2条に規定する庁舎(以下「庁舎」という。)における安全な管理運営及び犯罪の抑止のために設置する防犯カメラの設置、運用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 庁舎の安全な管理運営及び犯罪の抑止を目的として設置されるカメラで、ディスプレイ(画像表示装置)並びに通信及び録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
(2) 映像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。
(3) 記録媒体 映像を記録することができる電子媒体をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、和束町個人情報保護条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(職員等の責務)
第3条 職務上、映像の内容を知り得る職員等(保守点検業務委託に従事する者を含む。)は、この要綱に基づき防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。
2 職員等は、映像から知り得た情報をみだりに第三者に漏らし、又は目的以外に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 職員等は、映像について、この要綱及び条例並びに和束町情報セキュリティに関する規則(平成30年規則第3号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者の設置)
第4条 防犯カメラを設置する庁舎には、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもつて充てる。
2 管理責任者は、当該庁舎を管理する課等に所属する職員のうちから防犯カメラの操作及び映像の管理を行う者(以下「管理担当者」という。)を指定しなければならない。
3 防犯カメラの操作については、管理担当者以外の者が行つてはならない。ただし、防犯カメラの点検、補修等を行うにあたり管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 管理責任者は、防犯カメラ及び防犯カメラから収集した映像の適正な管理を図るとともに、管理担当者への指導及び監督を行わなければならない。
(設置場所及び録画時間)
第5条 防犯カメラの設置場所及び録画時間は、別表のとおりとする。
(設置に係る措置)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たつて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置台数は、目的達成のために必要となる最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、最も適切な範囲となるよう調整すること。
(3) 管理責任者は、防犯カメラを設置するときは、防犯カメラを設置している旨を見やすい場所に掲示しなければならない。
(映像の閲覧)
第7条 管理担当者は、次の各号に掲げる場合は、書面による要請を受け、あらかじめ管理責任者の承認を得て映像を閲覧させることができる。
(1) 映像から識別される本人の同意があるとき。
(2) 法令等に基づく要請を受けたとき。
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。
(4) 犯罪の発生又は発生するおそれがあると認められるとき。
(5) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
2 管理担当者は、映像の閲覧にあたつては、その内容を映像の閲覧・外部提供等記録簿に記録するものとする。
3 管理責任者は、映像を閲覧させるときは、必要最小限の範囲にとどめるものとする。
(映像の保管及び複製)
第8条 映像の保管期間は、撮影を行つた日の翌日から起算して概ね30日間とし、当該期間経過後は、上書き等により消去するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、保管期間を延長することができる。
2 管理責任者は、撮影時の原状どおりの映像を保管するものとし、編集をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 映像は、これを複製し、又は出力(インターネット送信又は記憶媒体へ記録する場合をいう。)してはならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当するとき又は町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 管理責任者は、映像を保管する場合、映像の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等(以下「事故」という。)がないよう、映像を管理しなければならない。
5 管理責任者は、映像の保管期間経過後は、速やかに当該情報の消去若しくは上書き又は記憶媒体の破壊等の処理を行い、当該映像の再生ができない状態にしなければならない。
(映像の目的外利用及び外部提供等の制限)
第9条 管理責任者は、映像を防犯カメラ設置の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は第三者に提供をしてはならない。ただし、第7条第1項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
2 管理責任者は、第7条第1項各号のいずれかに該当するときのほかに第三者に提供が必要となつた場合は、条例第42条各号による和束町個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。
3 管理責任者は、映像の目的外利用及び第三者に提供するときは、記憶媒体により必要最小限の範囲にとどめるとともに、相手方に対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 映像の事故がないように適正に管理すること。
(2) 目的外利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記憶媒体の返却をすること。
4 目的外利用及び第三者に提供する場合には、第7条第2項の規定を準用する。
(和束町個人情報保護条例等の適用)
第10条 防犯カメラの設置及び映像の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、条例に定めるところによる。
2 映像の公開及び開示については、和束町情報公開条例(平成17年条例第10号)及び条例に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
設置場所 | 録画時間 |
町長室 | 8時00分から19時00分(庁舎開庁日) |
町長応接室 | 8時00分から19時00分(庁舎開庁日) |
庁舎玄関 | 常時 |