○和束町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年6月11日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、小児のインフルエンザ予防接種に要する接種費用(以下「インフルエンザ予防接種費」という。)の一部を助成することにより、小児の保健福祉の向上と子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、小児のインフルエンザ予防接種費とする。ただし、他の助成制度により助成金の給付を受けた場合は、当該助成額を控除した費用を対象とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、第4条に規定する接種対象者(町内に居住し、住所を有している者に限る。)の保護者であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に居住し、住所を有している者

(2) 監護している小児にインフルエンザ予防接種を行つた者

(接種対象者)

第4条 予防接種対象者は、接種日時点で町内に居住し、住所を有している満6か月から12歳(小学校6年生相当の年齢)までの者とする。

(助成額)

第5条 助成の額は、1人1回あたりの上限額を1,500円とし、1人につき年度2回までとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている保護者については、助成金の上限額を設けないものとする。

(助成の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、和束町小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、被接種者氏名、接種年月日及び接種費用額の記載がある接種医療機関の領収証を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査の上、交付又は却下を決定し、和束町小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(和束町乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 和束町乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年要綱第12号)は、廃止する。

(時限措置)

3 時限措置として、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に限り、第5条及び様式第1号中「1,500円」を「接種金額全額」とする。

(令和2年要綱第18号)

この要綱は、令和2年10月1日より施行する。

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和束町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年6月11日 要綱第9号

(令和2年10月1日施行)