○和束町総合保健福祉施設整備検討ワーキングチーム設置要綱
平成30年8月30日
要綱第9号
(設置)
第1条 和束町総合保健福祉施設(以下「総合保健福祉施設」という。)の整備を円滑に進めるため、和束町総合保健福祉施設整備検討ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ワーキングチームは、総合保健福祉施設整備に関する事項について実務的な協議及び検討を行う。
(組織)
第3条 ワーキングチームは、次に掲げる機関に所属する職員のうちから、町長が委嘱又は任命する者をもつて組織する。
(1) 京都府山城南保健所
(2) 和束町社会福祉協議会
(3) 和束町総務課
(4) 和束町地域力推進課
(5) 和束町福祉課
(6) 和束町国民健康保険診療所
(7) 和束町総合施設整備課
(8) 和束町建設事業課
(9) その他町長が適当と認める機関
(設置期間)
第4条 ワーキングチームの設置期間は、総合保健福祉施設の供用開始の日までとする。
(会議)
第5条 ワーキングチームにリーダーを置き、和束町総合施設整備課長をもつて充てる。
2 ワーキングチームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、会務を総理する。
3 リーダーは必要に応じて、一部のメンバーでワーキングチームの会議を開催することができる。
4 リーダーは、必要と認めるときは、ワーキングチームの会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 ワーキングチームの庶務は、和束町総合施設整備課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第9号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。