○介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払に関する取扱要綱

令和元年12月16日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担の軽減を図るため、福祉用具購入費の支給方法の特例として、法第44条に規定する特定福祉用具を販売する者又は法第56条に規定する特定介護予防福祉用具を販売する者で、居宅要介護被保険者等から福祉用具購入費の受領を委任されたものに対し福祉用具購入費を支給すること(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 受領委任払の取扱いを受けることができる居宅要介護被保険者等は、介護保険料に滞納がない居宅要介護被保険者等とする。

(受領委任払支給申請)

第4条 受領委任払の取扱いを受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、福祉用具の購入前に介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払適用承認申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

(2) 福祉用具購入費見積書

(3) 福祉用具を確認できる書面(カタログ、パンフレット等を含む。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査・支給決定等)

第5条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、福祉用具購入費の支給又は不支給を決定し、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払適用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、受領委任払に係る福祉用具購入費の支払額を指定の事業者の口座に振り込むものとする。

(受領委任払の手続)

第6条 福祉用具の購入後、受領委任払の承認を受けた申請者は、受領委任事業者に福祉用具購入費(申請者自己負担分)の支払をし、領収証(申請者自己負担分)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、福祉用具購入費の支給を決定したときは、遅滞なく受領委任事業者に当該福祉用具購入費を支払うものとする。

3 福祉用具購入費の支給ができない旨の決定があつた場合について、当該福祉用具購入費に係る支払等については、申請者と受領委任事業者によりこれを解決しなければならない。

(指導及び調査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、申請者又は受領委任事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第8条 申請者又は受領委任事業者が、偽りその他不正の手段によつて福祉用具購入費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例若しくはこの要綱の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による福祉用具購入費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

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介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払に関する取扱要綱

令和元年12月16日 要綱第14号

(令和2年1月1日施行)