○和束町一般廃棄物の積替え及び保管に係る施設に関する許可基準
平成31年3月22日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の許可に係る一般廃棄物処理業を許可する際の、一般廃棄物の積替え及び保管(以下「積替え保管」という。)に係る施設に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする一般廃棄物)
第2条 積替え保管及び処理できる廃棄物は、次の各号すべてを満たすものであること。
(1) 資源化を目的としていること。
(2) 積替え保管後の運搬先が定められていること。
ア 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器(以下「家電4品目」という。)
イ 木くず
ウ 生ごみ
エ 大型ごみ(粗大ごみ)及び不燃物ごみ
オ その他町長が認めるもの
(許可基準)
第3条 積替え保管及び処理をする際は、次に掲げる基準を満たしているものであること。
(1) 立地
(ア) 積替え保管場所に隣接する土地の所有者及び当該隣接地上に存在する建物の所有者(借受等により現に占有し、使用している者を含む。)
(イ) 積替え保管場所の敷地の境界に隣接又は敷地の存在する区域100m以内の地区又は自治会
イ 町長が不適当と認める場所でないこと。
(2) 囲い等
ア 積替え保管場所の周囲には、みだりに人が積替え保管場所に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
イ 囲いの構造は原則として高さ1.8メートル以上の鋼板、ブロック塀等を用い、容易に破損しないものであること。ただし、安全面等から特に支障がないと認められる場合は、ネットフェンス等の構造とすることができる。
ウ 出入口には、施錠可能な門扉等が設けられていること。
エ 入口等の見やすい場所に、別記様式により積替え保管場所であることの表示板が設けられていること。
(3) 積替え保管場所等
ア 積替え保管場所は、原則として建屋内であること。
なお、生ごみにあつては、悪臭の発生を防ぐ対策を講じること。
イ 積替え保管場所は、運搬能力に応じた適正な面積が確保されていること。
ウ 屋根、覆いその他により、積替え保管の場所に雨水等が入らないようにするための設備を設けること。
エ 保管の高さは、概ね2メートル以下とする。ただし、囲い及び容器の構造、積替え作業及び保管の安全性、廃棄物の飛散及び流出の危険性等を考慮し、適正に保管できると認められた場合はこの限りではない。
オ 積替え保管場所は、車庫、資材置場等の別の用途として使用されないこと。
カ 廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう保管場所の床面等を不浸透性の材料等で覆うなど必要な措置が講じられていること。
キ 汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水処理設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ク ねずみが生息し、蚊及びハエその他害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
ケ 積替え保管場所への搬入及び積替え保管施設からの搬出は原則として自ら行うこと。また、他の積み替え施設への搬出は行わないこと。
コ 保管した廃棄物は7日以内に搬出すること。ただし、生ごみにあつては3日以内に搬出すること。
サ 保管した廃棄物の搬出は、排出業者が特定できる管理体制が整えられていること。
シ 保管に際し、火気の取扱いに十分注意し、防火管理できる体制が整えられていること。
ス 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに消火器等の消火機器又は設備は所定の能力が発揮できるように点検整備を行い常に管理されていること。
セ 産業廃棄物、本町又は町長が認める区域以外の一般廃棄物等と混同することがないよう、隔壁等、必要な措置が講じられていること。
(4) その他
ア 関係法令の規制を受けている場合には、関係法令による許可等が得られるものであること。
イ その他町長が必要と認める基準を満たすこと。
(許可条件)
第4条 積替え保管に関する許可に際して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 積替え保管場所以外での積替え保管を行わないこと。
(2) 積替え保管を許可した品目以外の廃棄物の積替え保管を行わないこと。
(3) 一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(4) 積替え保管場所は、蚊、ハエ、ネズミ等が発生しないよう清潔保持に努め、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすことがないよう配慮すること。
(5) 積替え保管を行う作業時間等については、周辺の状況に応じ生活環境の保全に支障をきたさないよう配慮すること。
(6) 一般廃棄物並びにその積替え保管によつて生じた汚水、気体等が飛散、流出、地下浸透、発散等により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、直ちに、保全上の措置を講ずるとともに原因物の除去を行うこと。
(7) 周辺住民等との紛争の回避に努めるとともに、紛争が発生した場合は、責任を持つてその速やかな解決に努めること。
附則
(施行期日)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。