○相楽東部広域要保護児童対策地域協議会和束町実務者会議設置要領

平成22年11月1日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、相楽東部広域要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年要綱第3号)第7条の規定に基づき、実務者会議の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(構成員)

第2条 実務者会議は、次の各号に掲げる機関の実務担当者をもつて構成する。

(1) 京都府宇治児童相談所

(2) 京都府山城南保健所

(3) 京都府木津警察署

(4) 相楽東部広域連合教育委員会

(5) 相楽東部広域連合立和束小学校

(6) 相楽東部広域連合立和束中学校

(7) 和束町民生児童委員協議会

(8) 和束町(児童福祉担当課・保健担当課・人権担当課・保育所)

(9) その他会議に参加する必要があると町長が認めた機関

(開催)

第3条 実務者会議は必要に応じて町長が招集するものとする。

(庶務)

第4条 実務者会議の庶務は、児童福祉担当課において処理する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成22年11月1日から施行する。

(平成31年要領第1号)

この要領は、平成31年2月1日から施行する。

相楽東部広域要保護児童対策地域協議会和束町実務者会議設置要領

平成22年11月1日 要領第1号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年11月1日 要領第1号
平成31年2月1日 要領第1号