○和束町景観の保全等に係る条例検討委員会設置要綱

平成30年3月16日

要綱第6号

(設置)

第1条 和束町民が育んできた自然、歴史、文化や、茶業のいとなみにより形成された景観を保全・育成し、将来にわたつて維持・継承していくための指針とするための条例(以下「条例」という。)を制定することとし、その内容を幅広い視点から検討するため、和束町景観の保全等に係る条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、平成28年3月に策定された和束町景観計画に基づき、現時点で形成されている景観の保全や、景観を維持していくために必要な規制、また、景観の構成要素であり、和束町の基幹産業でもある茶業の発展や継承等について、条例で定めるべき内容について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関を代表する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、条例の制定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、和束町地域力推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町景観の保全等に係る条例検討委員会設置要綱

平成30年3月16日 要綱第6号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成30年3月16日 要綱第6号