○和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付要綱

平成31年3月8日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等による災害を未然に防止することを目的として、既存の危険なブロック塀等を除却する者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等交付要綱の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「ブロック塀等」とは、組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(これらに付属して設けられているものを含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町において次条に規定するブロック塀等が設置してある土地の所有者又は所有者の同意を得て除却する者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 販売を目的として整地又は解体工事をする際にブロック塀等を除却する者

(2) 町税の滞納がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が補助金を交付することが不適当と認める者

(補助対象物)

第4条 補助金の交付の対象物は、和束町内に設置されているブロック塀等のうち、道路等(道路、公園その他の公共施設及び教育施設、医療施設その他の公益的施設をいう。)に面しているものとし、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 地面からの高さ(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。)が80センチメートル以上のもの

(2) 和束町が別に定めるブロック塀等の点検表(以下「点検表」という。)による自己診断により、不適合が1項目以上あるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、対象となるブロック塀等の全部又は一部の除却に要する費用に4分の3を乗じて得た額(ただし、当該額が15万円を超える場合は15万円)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条の規定により和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて、当該工事の着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 点検表

(2) 所有者の同意書(所有者以外の者の申請の場合に限る。)

(3) 付近見取図

(4) 計画平面図(寸法が記載された配置図、断面図等)

(5) 除却工事前の写真

(6) 工事見積書の写し(補助対象経費の明細がわかるもの)

(7) 町税の納税証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る補助金交付の適否を審査し、適当と認めた場合は、規則第8条の規定により和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 申請者は、第6条の申請内容を変更しようとするときは、規則第10条の規定により和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付変更承認申請書(別記様式第3号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 変更後の計画平面図

(2) 変更後の工事見積書

(3) その他変更内容が判断できる書類

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。

3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付変更承認書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかつたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、規則第14条の規定により和束町ブロック塀等緊急安全対策支援事業完了実績報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 委託契約書又は工事請負契約書の写し

(2) 完了写真

(3) 領収書の写し

(4) 工事内訳書の写し(補助対象経費の明細がわかるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第15条の規定により和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金確定通知書(別記様式第6号。以下「確定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の確定通知書の交付を受けた申請者は、和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金支払請求書(別記様式第7号)を町長に提出し、補助金支払いの請求をするものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第8号)により当該補助決定者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定は、補助金の額の決定があつた後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金返還命令書(別記様式第9号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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和束町ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付要綱

平成31年3月8日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)