○和束町文化的景観調査検討委員会設置要綱

平成31年2月21日

要綱第1号

(設置)

第1条 和束町の文化的景観は、これまでの人々の営み及び生業並びに地域の自然及び風土により形成されており、これらをこれからの調査により深掘りし、重要文化的景観として選定を目指すこととし、その内容を幅広い視点から検討するため、和束町文化的景観調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 調査の実施方法等に関すること。

(2) 調査の進捗管理に関すること。

(3) その他、調査の実施に必要なことに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関を代表する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、重要文化的景観選定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、和束町地域力推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町文化的景観調査検討委員会設置要綱

平成31年2月21日 要綱第1号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成31年2月21日 要綱第1号