○和束町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
平成30年11月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿並びに同法第30条の12に規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)その他の便宜供与に関する事務を基本的人権の尊重を踏まえ適切かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次の各号に掲げる場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合
(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行う場合
(3) 国、地方公共団体、報道機関、学術研究機関等が、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実践する場合
(1) 広告、宣伝、販路拡張、市場調査等の営利活動に利用されるおそれがある場合
(2) 閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがある場合
(3) 事務に支障がある場合又は選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指示に従わない場合
(1) 法第28条の2第4項に規定する申出候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)
(2) 法第28条の2第7項に規定する申出承認法人に関する申出書(様式第4号)
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧は、委員会が指定した場所(以下「指定場所」という。)で、執務時間中に行わなければならない。
2 閲覧に際し選挙人名簿の抄本の記載事項を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
3 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、指定場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等をしてはならない。
4 閲覧者は、閲覧を行う際、国又は地方公共団体が交付した身分証明書等を委員会の職員に提示しなければならない。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、閲覧によつて作成した資料を閲覧の目的以外には使用してはならず、また不当な目的に使用されることがないように管理しなければならない。
(委員会に対する報告)
第7条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる場合には、文書をもつて委員会に報告しなければならない。
(1) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、調査結果、資料等を作成したとき
(2) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記、脱漏等を確認したとき
(3) 委員会から閲覧によつて作成した資料の所持、保管状況等について照会があつたとき
(資料の返還)
第8条 委員会は、閲覧をした者がこの要綱に違反したときは、閲覧によつて作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第9条 法第30条の12において準用する在外選挙人名簿の抄本の閲覧については、この要綱中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と読み替えて適用する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。