○和束町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成30年6月28日

規則第8号

(免除の申請等)

第2条 条例第4条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに対象設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、固定資産税免除申請書(様式第2号)を1月1日現在で作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第2項の規定により免除の可否を決定した時は、申請した者に対し固定資産税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除の取消)

第3条 条例第5条の規定により免除を取り消したときは、申請した者に対し固定資産税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和束町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成30年6月28日 規則第8号

(平成30年6月28日施行)