○和束町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成30年6月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行のために必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○和束町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成30年6月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行のために必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成30年6月28日 規則第8号
(平成30年6月28日施行)
◆ | 平成30年6月28日 | 規則第8号 |