○和束町結婚祝品交付要綱
平成29年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町のオリジナル婚姻届(以下「茶源郷婚姻届」という。)を提出した夫婦に結婚祝品を交付することにより、交流人口の増加、定住促進、及び町への関心を高め、もつてまちのPRの推進に資することを目的とする。
(結婚祝品の交付)
第2条 町長は、茶源郷婚姻届及び和束町結婚祝品交付申請書(様式第1号)を提出し、次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦に、結婚祝品を交付する。
(1) 夫及び妻が、本町に住所を有し引き続き3年以上居住する意思があること。
(2) 夫及び妻が、婚姻の届出をした日から3月以内までに本町に住所を有していること。
(3) 夫及び妻のいずれかが結婚祝品の交付を受けたことがないこと。
2 前項に定める申請があつたときは、町長は、住民基本台帳及びその他必要な書類により審査し、交付対象者と認められる場合は速やかに結婚祝品を交付する。ただし、和束町当直規定(昭和40年規程第1号)第9条第4号の規定に基づき受け付けた場合はこの限りでない。
(返還)
第3条 町長は、偽りその他不正の行為により結婚祝品の交付を受けたものに対し、当該夫婦から交付した結婚祝品を返還させることができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。