○和束町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成28年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用を行うに当たつての基本)
第2条 職員の任期を定めた採用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱の原則及び同法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
(任期の更新)
第3条 任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期の更新は、当該任期付職員の更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に限り行うことができる。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が任期の満了により当然に退職する場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。