○和束町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年4月1日

規則第8号

(採用を行うに当たつての基本)

第2条 職員の任期を定めた採用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱の原則及び同法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

(任期の更新)

第3条 任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期の更新は、当該任期付職員の更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に限り行うことができる。

(任期の更新の同意)

第4条 条例第6条の規定による任期付職員の任期を更新する場合の同意は、別記様式によるものとする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が任期の満了により当然に退職する場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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和束町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)