○和束町公用車の貸出しに関する要綱

平成29年9月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民団体等の公益活動を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)第7条の規定に基づき町が所有する車両(以下「公用車」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しすることができる公用車は、次のとおりとする。

(1) 3トンダンプカー

(2) 軽トラック

(3) マイクロバス

(4) その他町長が指定する車両

(貸出基準)

第3条 公用車の貸出し基準は次に定めるところによる。

(1) 相楽東部広域連合が学校教育、社会教育活動等として使用する場合

(2) 和束町社会福祉協議会が社会福祉事業として使用する場合

(3) 和束町商工会が商工会事業として使用する場合

(4) 和束町消防団が消防団活動として使用する場合

(5) 和束町区長が区内の道路、河川等の整備、清掃活動等に使用する場合

(6) 一般社団法人和束町活性化センターが当該法人の定款に基づく事業に使用する場合

(7) 高齢者及び身体障害者で組織する団体が福祉の向上を目的として使用する場合

(8) 子供会が青少年の育成を目的とした活動に使用する場合

(9) 町内の各種団体が公的な大会等に町の代表として参加する活動に使用する場合

(10) その他公益上、町長が特に必要と認めた場合

(使用の申請及び承認)

第4条 公用車を使用しようとする団体の代表者は、使用日1月前から3日前までに、公用車使用申請書(別記様式第1号)に、公用車を運転する者の運転免許証の写しを添えて、町長へ提出しなければならない。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(使用の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公用車の使用を取り消すことができる。

(1) 緊急の用務が発生したとき。

(2) 公用車使用申請書に偽りの記載があつたとき。

(3) その他、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた団体の代表者(以下「使用者」という。)は、公用車を転貸又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の制限及び条件)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車の使用許可区域は、近畿二府四県及び三重県とする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(2) 使用前及び使用後に必ず公用車の車内外を点検するとともに、異常を認めたときは、町長に報告するものとする。

(3) 使用後は使用した相当分の燃料を補給した上で、公用車に備え付けてある運転日誌に必要事項を記載するものとする。

(4) 使用後に必ず公用車の車内外を清掃するものとする。

(費用の負担)

第8条 使用者は、次の費用を負担しなければならない。

(1) 燃料費

(2) 有料道路の通行料、駐車場の使用料

(3) 道路交通法に違反した場合、当該違反によつて生じる反則金等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた費用

2 前項の費用は、町長が特に必要があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(交通事故の処置)

第9条 公用車の運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置をとるとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をするものとする。

(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 町長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第10条 前条第6号に規定する報告は、公用車事故届出書(別記様式第2号)により使用者が町長に届け出るものとする。

2 使用者は、公用車をき損又は亡失したときは、遅滞なく、公用車き損等届出書(別記様式第3号)により町長へ届け出るものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、交通事故等により第三者又は町に損害を与えた場合は、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 町は、交通事故等により第三者に損害が生じた場合は、町が加入する賠償責任保険の範囲内において責任を負うものとする。

3 免責条項に該当する等、前項の賠償責任保険の適用外の損害については、町はその責任を負わず、使用者がその責任を負うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

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和束町公用車の貸出しに関する要綱

平成29年9月1日 要綱第5号

(平成29年9月1日施行)