○和束町国民健康保険税減免要綱
平成29年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町国民健康保険税条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、法令その他に特別の定めのあるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなつたとき。
(2) 納税義務者が死亡又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となつたため、収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 失職、休職、廃業、休業その他これらに類する特別な理由により収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき。
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第1号及び第2号に該当する被保険者が属すると認められるとき。
(6) 納税義務者の世帯に被保険者の資格を取得した日が65歳以上であつた場合で、被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者(以下「旧被扶養者」という。)であつた者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(1) 生活保護受給証明書
(2) 廃業届
(3) 離職証明書
(4) 給与証明書
(5) 収入申告書
(6) 消防署、警察署等の発行する証明書
(7) 収監証明書、拘置通知書、在所証明書等の国民健康保険法第59条第1号及び第2号のいずれかに該当する事実を証する書類
(8) 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書
(9) 市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票
(10) 雇用保険受給者資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類
(申請内容の確認)
第4条 町長は、申請書が提出されたときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認及び調査し、当該減免の適否を決定するものとする。
(決定又は却下通知)
第5条 町長は、保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、保険税の減免を却下したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税の減免を取消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があつたと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免基準に該当しなくなつたと認められるとき。
(旧被扶養者の管理及び指導)
第8条 旧被扶養者の減免に係る管理及び指導は、次の方法によるものとする。
(1) 国民健康保険資格取得時において、旧被扶養者管理台帳を作成し、管理するものとする。
(2) 旧被扶養者が町外に転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(様式第5号)を交付し、転入先の市区町村において、国民健康保険の資格取得の届出の際、当該連絡票を提示するよう指導を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の保険税から適用する。
(新型コロナウィルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免の基準及び割合)
2 第2条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免の基準及び割合は次に定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負つた世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合の特例)
3 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、対象保険税額の全部を免除する。
(減免の対象となる保険税)
4 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であつて、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあつては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、令和3年度相当分の保険税であつて、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている場合は、令和4年4月分以降の保険税とする。
(新型コロナウィルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免の申請の特例)
5 第3条第1項の規定にかかわらず、新型コロナウィルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免の申請は、納期限までに申請できなかつた合理的な理由がある場合に限り納期限経過後であつてもできるものとする。
附則(平成31年要綱第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(和束町国民健康保険税減免要綱の一部を改正する要綱の一部改正)
2 和束町国民健康保険税減免要綱の一部を改正する要綱(令和2年要綱第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
減免事由 | 条件 | 減免割合 | 必要書類 | ||
生活保護法の規定による生活扶助の適用を受けることとなつたとき | 10分の10 | 生活保護受給証明書 | |||
所得割額及び資産割額に係る | 1 廃業届、離職証明書等の原因を証明するもの 2 給与証明書、収入申告書等の所得を証明するもの | ||||
当該年中の納税義務者及び世帯員の総所得(譲渡及び一時所得を除く。)の減少割合 | 10割 | 10分の8 | |||
9割以上 | 10分の7 | ||||
8割以上 | 10分の6 | ||||
7割以上 | 10分の5 | ||||
6割以上 | 10分の4 | ||||
5割以上 | 10分の3 | ||||
均等割額及び平等割額に係る | |||||
当該年中の所得見込額 | 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第2項第2号イに規定する額以下 | 10分の7 | |||
地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに規定する額以下 | 10分の5 | ||||
地方税法施行令第56条の89第2項第2号ハに規定する額以下 | 10分の2 | ||||
死亡、家屋の全壊、家財損害金額が5割以上のいずれか | 10分の10 | 消防署、警察署等の発行する証明書 | |||
障害者(地方税法施行令第7条による。)となつた場合 | 10分の9 | ||||
家屋の大規模半壊、床上浸水、家財損害金額が3割以上5割未満のいずれか | 10分の7 | ||||
家屋の半壊 | 10分の5 | ||||
被保険者が 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 | 当該被保険者に係る10分の10 | 収監証明書、拘置通知書等 | |||
当分の間 | 旧被扶養者の所得割額及び資産割額に係る10分の10 | 1 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書 2 旧被扶養者異動連絡票 | |||
資格取得の月以後2年経過する月まで。 | 当該被保険者均等割額に係る | ||||
被保険者に旧被扶養者が属するとき。 | 条例第23条に該当しない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。) | 10分の5 | |||
条例第23条第3号に該当する世帯(以下「減額賦課2割軽減該当世帯」という。) | 軽減前の額の10分の3 | ||||
平等割額に係る | |||||
被保険者が旧被扶養者のみで構成されるとき。 | 減額賦課非該当世帯 | 10分の5 | |||
減額賦課2割軽減該当世帯 | 軽減前の額の10分の3 | ||||
特定継続世帯(施行令)第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)、かつ、減額賦課非該当世帯 | 軽減前の額の10分の2.5 | ||||
特定継続世帯、かつ、減額賦課2割軽減該当世帯 | 軽減前の額の10分の1 |
別表第2(附則第2項関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |