○和束町観光案内所設置条例

平成29年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 和束町の恵まれた自然風土と歴史的、文化的遺産を広く紹介し、文化の向上と観光の発展に寄与するとともに、町民及び観光客の利便を図ることを目的として、和束町観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和束町観光案内所

和束町大字釜塚小字京町19番地

(事業)

第3条 案内所は、次の事業を行う。

(1) 町民及び観光客に対する観光案内その他観光情報の提供に関する事業

(2) 特産品、工芸品等の展示及び販売に関する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(開所時間及び休所日)

第4条 案内所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、一時的にこれを変更することができる。

名称

開所時間

休所日

和束町観光案内所

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月4日まで

(利用の制限)

第5条 町長は、案内所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断る又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附帯設備その他器具等を汚損又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 案内所の利用者は、その責に帰すべき事由により案内所の施設等を破損又は滅失したときは、町長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得えない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、案内所の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、案内所の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、和束町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年和束町条例第3号)の定めるところによる。

(管理を行なわせる業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 案内所の利用に関する付随業務

(3) 案内所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他案内所の管理に関する業務で町長が必要と認めるもの

(読替規定)

第9条 第7条第1項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町観光案内所設置条例

平成29年3月10日 条例第4号

(平成29年3月10日施行)