○和束町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱
平成26年6月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票の写し
イ 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
(2) 第三者 次に掲げる者をいう。
イ 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
エ 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を除く。)
(2) 住基法の規定により本町の戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された戸籍の附票に記録又は記載されている者を除く。)
(3) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、対象としない。
(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める特別な理由に基づく申出又は請求により交付したとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 交付年月日
(2) 交付証明書の種別
(3) 交付枚数
(4) 交付請求者の種別
(5) その他町長が適当と認める事項
3 第1項本文の規定は、対象者が国外へ転出した場合は適用しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の和束町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の通知について適用し、令和2年度分までの通知については、なお従前の例による。