○茶源郷づくり推進プロジェクトチーム設置要綱
平成28年7月1日
要綱第12号
(設置)
第1条 ずつと暮らしたい活力と交流の茶源郷を目指したまちづくりを円滑に進めるため、町長が必要と認めるときは、茶源郷づくり推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本町のまちづくりに関し重要かつ緊急な課題に対しての必要な事項の企画、調査及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に指示するまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、事務事業ごとに編成する。
2 プロジェクトチームは、副町長及び別表に掲げる組織の課員の中から町長が任命した者(以下「構成員」という。)をもつて組織する。
(リーダー)
第4条 プロジェクトチームにリーダーを置く。
2 リーダーは副町長を充て、リーダーに事故あるときは、リーダーが指名する者がその職務を代理する。
3 リーダーは、チームの運営を統括する。
(推進グループ)
第5条 プロジェクトチームの円滑な運営を図るため、推進グループを置くことができる。
2 推進グループは、プロジェクトチームの構成員のうちリーダーが命じた者をもつて組織する。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
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