○和束町参与設置要綱

平成28年4月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 町政における高度な政策的事項及び専門的事項の推進を図るため、必要に応じ参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、町長が特に命ずる事項について、調査研究及び特定業務に従事するものとする。

(身分及び任期)

第3条 参与は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、町長が別に定める。

(守秘義務)

第4条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

和束町参与設置要綱

平成28年4月1日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第11号
令和2年4月1日 要綱第5号