○和束町参与設置要綱
平成28年4月1日
要綱第11号
(設置)
第1条 町政における高度な政策的事項及び専門的事項の推進を図るため、必要に応じ参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、町長が特に命ずる事項について、調査研究及び特定業務に従事するものとする。
(身分及び任期)
第3条 参与は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、町長が別に定める。
(守秘義務)
第4条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。