○茶源郷行政情報配信システム設置事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が快適で便利に暮らせるまちづくりの推進を図るため、本町区域内で組織する自治会、コミュニティ団体及び本趣旨にかなつた目的をもつて組織された任意の団体(以下「地区団体」という。)が行う茶源郷行政情報配信システム設置事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金交付の対象は、地区団体が地域のコミュニティの場として位置づける集会所において、茶源郷行政情報配信システムを設置する事業とする。ただし、1集会所1箇所に限るものとする。

(補助対象経費)

第3条 本事業における補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 光回線接続によるインターネット環境の接続費用(通信回線の初期費用に限る。)

(2) 維持管理費用(通信料・プロバイダー費用に限る。)

(補助金の額)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 光回線接続によるインターネット環境の接続費用(通信回線の初期費用に限る。)については、経費の全額とする。

(2) 維持管理費用(通信料・プロバイダー費用に限る。)については、月額料金の2分の1以内(上限3,000円)とする。

(補助金申請書の提出)

第5条 補助金を受けようとする地区団体は、次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 領収書の写し

(3) 設置完了後の現場写真

(4) 設置を確認する契約書等の写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査により適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い方法)

第7条 地区団体は、補助金支払請求書(様式第3号)により、補助金交付決定通知書に基づき、補助金の支払いを請求するものとする。

(書類の整備等)

第8条 地区団体は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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茶源郷行政情報配信システム設置事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)