○相楽東部地域行政不服審査会の共同設置に関する規約

平成28年3月28日

規約第1号

(設置)

第1条 笠置町、和束町、南山城村及び相楽東部広域連合(以下「共同設置団体」という。)は、地方自治法第252条の7第1項の規定により、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する附属機関を共同して設置する。

2 前項の附属機関は、相楽東部地域行政不服審査会(以下「審査会」という。)という。

3 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(執務場所)

第2条 審査会の執務場所は、京都府相楽郡和束町大字中小字平田23番地の1相楽東部広域連合(以下「広域連合」という。)事務所内とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、共同設置団体の長が協議により定める委員の候補者について、広域連合の広域連合長が選任する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認める場合には、共同設置団体の長との協議により、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(経費の負担)

第5条 審査会の設置及び運営に関する経費は、共同設置団体が分担して負担するものとし、負担する額は共同設置団体の長が協議により定めるものとする。

2 前項の負担金は、広域連合の一般会計歳入予算に計上し、経費はその一般会計歳出予算に計上して支出するものとする。

3 広域連合長は、審査会に関する決算を、広域連合議会の認定に付したときは、当該決算を共同設置団体の長に報告しなければならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第5項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、広域連合総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、共同設置団体の長が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

相楽東部地域行政不服審査会の共同設置に関する規約

平成28年3月28日 規約第1号

(平成28年4月1日施行)