○「茶茶ちゃん」イラスト使用に関する規程

平成28年2月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、和束町マスコットキャラクター「茶茶ちゃん」のイラスト(同一性を失わない立体を含めた翻案及び動画、写真等を含む。以下「イラスト等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(イラスト等に関する権利)

第2条 イラスト等に関する権利は、和束町(以下「町」という。)に属する。

(使用の申請)

第3条 イラスト等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ和束町長(以下「町長」という。)の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。

(1) 町及び相楽東部広域連合が、その業務の目的で使用する場合

(2) 相楽東部広域連合立の小学校及び中学校が、その業務の目的で使用する場合

(3) 町内に住所を有する者及び自治会等の組織が、地域への奉仕活動につながる活動において使用する場合

(4) 新聞、テレビ及び雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合

(5) その他町長が必要と認める場合

2 前項の承認を受けようとする者は、使用承認申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 団体概要等及び申請者の事業内容がわかる資料

(2) イラスト等の使用状況がわかる完成見本等

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用期間)

第4条 イラスト等の使用期間は使用を許可した日から1年以内とする。

2 使用期間満了後も引き続き使用する場合には、前条第2項に基づき改めて使用承認申請書を町長に提出し、使用許可を受けなければならない。

3 使用の更新は使用期間が満了する3箇月前から申請することができる。

(使用の承認)

第5条 町長は、第3条第2項の使用の申請があつた場合において、その内容を審査し、和束茶等の町産品の推進、地域の発展及び町のPRに寄与すると認めたときは、使用の承認(以下「使用承認」という。)をすることができる。この場合において、町長は必要があると認める場合には、イラスト等の使用方法その他の条件を付することができる。

2 町長は、使用承認を行つたときは、使用承認通知書(別記様式第2号)を申請者へ交付する。

(使用承認の制限)

第6条 イラスト等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は承認しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 町の信用又は品位を害するものと認められる場合

(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援する場合又は支援するおそれがあると認められる場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が当該使用承認に係る商品等を販売する場合

(6) 申請者が反社会的勢力に該当すると認められる場合及び反社会的勢力に関与していることが認められる場合

(7) イラスト等の使用によつて誤認又は混同を生じさせる恐れがある場合

(8) イラスト等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(9) 立体物で、その表現がイラスト等の立体物と認められない場合

(10) イラスト等の著しい変形その他イラスト等の使用が適当でないと認められる場合

(11) その他町長が承認することが不適当と認めた場合

2 町長が、使用承認を行わなかつたときは、使用不承認通知書(別記様式第3号)を申請者へ交付する。

(使用料)

第7条 イラスト等の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 第5条の規定による使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容のみに使用すること。

(2) 使用承認を受けた内容の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。

(3) 第5条の承認を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) イラスト等を使用した商品等の使用、宣伝又は広告に際して、和束町マスコットキャラクター「茶茶ちゃん」又は(C)2013 wazuka chachachanを、イラスト等の下部等適切な位置に明示すること。

(承認内容の変更等)

第9条 使用者が承認を受けた内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ使用変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用変更承認申請を受けた場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを承認し、使用変更承認通知書(別記様式第5号)を送付する。

(承認の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用承認(前条の変更の承認があつたときは、変更後のもの)を取り消し、使用者に対し、使用承認取消通知書(別記様式第6号)を送付し、かつ、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、使用承認が取り消された場合、取消しの日から使用することはできないものとする。

(1) 使用者がこの規程に違反した場合

(2) 使用者が第5条の使用承認に付した条件に違反した場合

(3) 使用承認申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(4) 第6条各号のいずれかに該当するに至つた場合

(5) その他イラスト等の使用継続が不適当であると認められた場合

2 町長は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 町長は、使用者にイラスト等の使用状況等について報告させること又は調査することができるものとする。

(使用の非独占性等)

第11条 この規程による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してイラスト等を使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について町の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第12条 町は、この規程による使用承認の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費を負担しない。

(損失補償等の責任)

第13条 町は、イラスト等の使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、イラスト等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

3 使用者は、イラスト等の使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。

(情報の公開)

第14条 町長は、イラスト等の使用承認の状況等について、広く使用促進を図る観点から、イラスト等の使用承認の状況等について情報を公開することができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、イラスト等の使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

「茶茶ちゃん」イラスト使用に関する規程

平成28年2月8日 規程第1号

(平成28年2月8日施行)