○和束町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年2月8日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、運転に不安を持つ高齢者の自主的な運転免許証の返納を支援することにより、交通事故の抑止と路線バスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期限内にあるものをいう。

(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請して、運転免許証を返納することをいう。

(4) CI―CA 奈良交通株式会社が発行する路線バスICカード乗車券「CI―CA」で初回チャージ金額5,000円のプリペイド券のことをいう。

(5) 申請による運転免許の取消通知書 公安委員会が、運転免許証を自主返納したことを証する書面のことをいう。

(対象者)

第3条 対象者は、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている高齢者のうち、運転免許証を自主返納した者とする。ただし、運転免許証を自主返納した日において65歳未満の者は除く。

(支援内容)

第4条 町長は、対象者によるCI―CA発行申請を取り次ぎ、初回チャージ金額5,000円及び新規発行時のデポジット(預かり金)500円を和束町が負担し対象者に交付することにより、運転免許証の自主返納を支援する。

2 前項の支援は、対象者本人のみとし、1回限りとする。

(申請方法)

第5条 前条の支援を受けようとする者はCI―CAの発行申請時において、申請による運転免許の取消通知書を提示しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年2月8日 要綱第5号

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策
沿革情報
平成28年2月8日 要綱第5号