○和束町役務の提供並びに物品の購入及び借入れに係る入札及び契約の公表に関する要綱
平成28年2月4日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する役務の提供並びに物品の購入及び借入れについて、入札及び契約における透明性の向上及び公平性の確保を目的として入札の結果を公表するため、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、1件当たりの設計金額が800,000円以上の役務の提供並びに物品の購入及び1件当たりの設計金額が年額又は総額400,000円以上の借入れの一般競争入札及び指名競争入札の結果とする。ただし、物品の購入に係るもののうち、単価による基本契約を締結したものであつて、当該契約に基づき必要に応じて発注するものは除く。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、別表1のとおりとする。
(公表の時期)
第5条 公表の時期は、落札決定日の翌日とする。ただし、その日が和束町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第2条に規定する本町の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
役務の提供 | 事業名、業務名、執行、開札場所、落札金額、落札人、予定価格、入札人(業者名)、順位、入札額 |
物品の購入 | 事業名、購入物品名、執行、開札場所、落札金額、落札人、予定価格、入札人(業者名)、順位、入札額 |
物品の借入れ | 事業名、契約名、執行、開札場所、落札金額、落札人、予定価格、入札人(業者名)、順位、入札額 |