○和束町青年等就農計画の認定に関する要綱
平成27年2月2日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定に関する事務を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「青年等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 青年(18歳以上45歳未満の年齢の者をいう。次号において同じ。)
(2) 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する65歳未満の者であつて、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「省令」という。)第1条の2各号に該当するもの
(3) 前2号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、省令第1条の3に定める要件を満たすもの
(認定の申請ができる青年等の範囲)
第3条 青年等就農計画の認定を申請できる青年等の範囲は、次に掲げる青年等とする。ただし、法第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けている又は受けたことがある青年等については、この限りでない。
(1) 新たに農業経営を営もうとする青年等
(2) 新たに農業経営を開始してから5年を経過していない青年等
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 現状年から目標年までの各年における年間農業所得額及びその根拠を示す書類
(2) 履歴書
(3) 経営を開始した時期を証明する書類(認定後に農業経営を開始する場合を除く。)
(4) 現状年から目標年までの各年における年間労働時間及びその根拠を示す書類
(5) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧並びにその取得、借入等を証明する書類(認定後に農業経営を開始する場合で、取得、借入等が全て予定である場合は、取得、借入等を証する書類を除く。)
(6) 農業経営の収支に係る通帳の写し(認定後に農業経営を開始する場合で、農業経営の収支に係る口座を開設する予定である場合を除く。)
(7) 経営作目ごとの栽培体系を示す書類
(8) 個人情報の取扱い等に関する同意書(別記様式第1号)
(認定の要件)
第5条 青年等就農計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、第3号の要件については、該当する者に限る。
(1) 和束町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(平成26年和束町告示第57号)に照らして適切なものであること。
(2) その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 第2条第2号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能が青年等就農計画に記載する農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(認定等)
第6条 町長は、青年等就農計画の認定の申請があつたときは、和束町地域担い手育成総合支援協議会の意見を聴いた上で、当該青年等就農計画の認定の可否を決定するものとする。
2 町長は、青年等就農計画を認定したときは、和束町青年等就農計画認定証(別記様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の通知をしたときは、次に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)にその旨を連絡するものとする。
(1) 京都府山城広域振興局
(2) 山城南農業改良普及センター
(3) 京都農業協同組合の支店生産課で、認定した青年等就農計画の就農地を管轄する支店生産課
(4) 前3号に掲げるもののほか、通知することが適当であると認める関係機関、団体等
2 前項の規定により却下の決定をしたときは、認定申請を却下した旨及び却下の理由を当該認定申請者に通知するものとする。
(農業経営開始の届出)
第8条 青年等就農計画の認定を受けた青年等(以下「認定新規就農者」という。)が、認定後に農業経営を開始したときは、農業経営開始後直ちに次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。
(1) 経営を開始した時期を証明する書類
(2) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧並びにその取得、借入等を証明する書類
(3) 農業経営の収支に係る通帳の写し
(認定の有効期間)
第9条 認定の有効期間は、認定新規就農者が農業経営を開始した時期に応じ、次に掲げる期間とする。
(1) 認定後に農業経営を開始する場合 第6条第1項の規定により認定した日から起算して5年を経過する日まで
(2) 認定前に農業経営を開始している場合 農業経営を開始した日から起算して5年を経過する日まで
(認定就農計画の変更等)
第10条 認定新規就農者(第2項において準用する変更後の青年等就農計画の認定を受けた者を含む。)は、当該認定に係る青年等就農計画(以下「認定就農計画」という。)に次に掲げる程度の変更が生じたときは、変更後の青年等就農計画の認定を受けなければならない。
(1) 就農地を変更したとき。
(2) 営農部門を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、変更後の青年等就農計画の認定を受けることが適当であると認める程度の変更が生じたとき。
(認定の取消し)
第11条 町長は、認定新規就農者から認定の取消しの届出があつたとき又は認定新規就農者が次に掲げる事由に該当するときは、認定就農計画の認定を取り消すことができる。
(1) 第5条の要件を満たさなくなつたと認めるとき。
(2) 認定就農計画に従つて必要な措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由によるときは、この限りでない。
(3) 認定新規就農者が法人である場合にあつては、第2条第3号に該当しなくなつたとき。
(認定の失効)
第12条 認定新規就農者が次の事由のいずれかに該当したときは、当該事由が生じた日をもつて、当該青年等就農計画の効力を失うものとする。
(1) 法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けたとき。
(2) 認定新規就農者が個人にあつては、当該個人が死亡又は破産したとき。
(3) 認定新規就農者が法人にあつては、当該法人が解散、倒産等したとき。
(認定新規就農者の目標達成状況確認)
第13条 認定新規就農者は、農業経営指標(新たな農業経営指標の策定について(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定する新たな農業経営指標をいう。)により、毎年、認定就農計画の目標達成状況を確認しなければならない。
2 認定新規就農者は、前項の規定により確認した結果を次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。
(1) 農業経営に係る通帳の写し
(2) 農業経営に係る帳簿の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定新規就農者の経営管理の状況を確認できる書類の写し
(認定新規就農者への指導等)
第14条 町長は、前条第2項に報告を踏まえ、必要に応じて関係機関等と連携して、農業経営状況の把握及び認定新規就農者に対する指導、助言、支援等を行うものとする。
(農業経営改善計画の認定への移行)
第15条 認定新規就農者は、認定の有効期間満了後においても、継続的に効率的かつ安定的な農業経営に向けた経営の改善に取り組むとともに、法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けるよう努めるものとする。
(認定新規就農者等の個人情報の取扱い)
第16条 町長は、青年等就農計画の認定申請者及び認定新規就農者(以下「認定新規就農者等」という。)の個人情報について、和束町個人情報保護条例(平成18年和束町条例第14号)その他関係条例、規則等に基づき、適切に管理しなければならない。
2 認定新規就農者等に係る個人情報は、認定新規就農者等の同意を得て、次に掲げる目的のために利用し、また必要に応じて当該認定新規就農者の支援に携わる関係機関等その他の支援関係機関等(以下「支援関係機関等」という。)に提供することができる。この場合において、支援関係機関等は、前項の規定に準じて個人情報を適切に管理しなければならない。
(1) 青年等就農計画の内容若しくは認定等に係る要件の確認又は審査
(2) 認定新規就農者の農業経営状況の把握又は確認
(3) 認定新規就農者に対する指導、助言又は支援
(4) 支援関係機関等への報告等
(5) 青年就農給付金事業、青年等就農資金等の認定新規就農者を対象とした支援制度に関する事務等
3 町長は、認定新規就農者等の同意を得て、前項各号に掲げる利用目的のため、次に掲げる個人情報を本人以外から収集することができる。
(1) 氏名
(2) 年齢及び生年月日
(3) 住所
(4) 家族構成
(5) 認定日又は農業経営を開始した日が属する年の前年及び認定の有効期間の各年における総所得金額等に関する情報
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、青年等就農計画の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月2日から施行する。