○和束町体験交流センターの設置及び管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第14号
和束町体験交流センターの設置及び管理に関する条例(平成2年9月27日条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、和束町の恵まれた農村空間を活かしたふるさと教育、農業、福祉等により交流及び定住促進を図り、かつ、情報通信技術を活用した仕事づくり並びに移住促進及び地域経済活動の活性化を促進するため、和束町体験交流センター(以下「交流センター」という。)を設置し、その適切な管理と効果的な利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 前条の目的を達成するため、交流センターを設置する。
2 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和束町体験交流センター | 和束町大字中小字平田23番地の1 |
(事業)
第3条 交流センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ふるさと教育、農業、援農体験その他農村の体験交流学習のための事業
(2) スポーツ、レクリエーション、ボランティア等の活動のための事業
(3) 教育、文化、芸術等の活動の体験交流事業
(4) 視聴覚教材、図書、その他参考資料を備えて利用を促進するための事業
(5) テレワーク等新しい仕事づくりによる移住促進及び地域経済の活性化を推進するための事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 交流センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 町長は、交流センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に交流センターを利用若しくは転貸又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を制限すること若しくは停止すること又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用者が営利を目的とする行為を行つたとき。
(4) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(6) 交流センターが災害その他の事由により利用できなくなつたとき。
(管理及び運営)
第8条 交流センターの管理及び運営は農村振興課が行う。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その利用を終了したとき(第7条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあつたときを含む。)は、交流センターを原状に回復してこれを返還しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。