○和束山の家の設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日

条例第13号

和束山の家の設置及び管理に関する条例(平成27年9月29日条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、和束山の家(以下「山の家」とう。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 豊かな自然環境を活用し、歴史・文化に触れる体験・交流の場を提供するとともに、観光振興を図り、交流人口の拡大と町の活性化に資するため山の家を設置する。

2 山の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和束山の家

和束町大字白栖小字猪ケ口24番地の3

(業務)

第3条 山の家の業務は、利用客の休憩の場、宿泊の場及び飲食の提供する業務その他町長が必要と認める業務とする。

(利用の許可)

第4条 山の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、山の家の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第5条 町長は、山の家を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に山の家を利用若しくは転貸又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、山の家の利用を制限すること若しくは停止すること又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が第4条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 利用者が第5条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用者が営利を目的とする行為を行つたとき。

(4) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 山の家が災害その他の事由により利用できなくなつたとき。

(損害賠償責任)

第8条 利用者は、山の家の施設等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、山の家の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に山の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 利用許可、利用許可の取消しその他の山の家の運営に関する業務

(3) 山の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他山の家の管理上町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、山の家の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合にあつては、第4条第5条及び第7条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金等)

第10条 利用者は、別表に定める利用料金を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合にあつては、山の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金等の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したとき(第7条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあつたときを含む。)は、山の家を原状に回復してこれを返還しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 和束町立山の家研修所の設置及び管理に関する条例(昭和59年6月25日条例第11号)は廃止する

別表(第10条関係)

1 本館の利用料金

利用日

利用者区分

利用施設

1人(小学生及び小学生以下を除く。)で1室を利用する場合1人につき1泊

2人(小学生及び小学生以下を除く。)で1室を利用する場合1人につき1泊

3人以上(小学生及び小学生以下を除く。)で1室を利用する場合1人につき1泊

金曜日、土曜日及び祝日の前日以外の日

一般の者

本館1

12,000

10,000

9,000

本館2及び本館3

12,000

10,000

9,000

本館4

13,000

11,000

10,000

小学生以下

本館1、本館2、本館3及び本館4

6,000

小学生以下(食事無し又は寝具無し)

3,000

小学生以下(食事及び寝具無し)

金曜日、土曜日及び祝日の前日

一般の者

本館1

13,000

11,000

10,000

本館2及び本館3

13,000

11,000

10,000

本館4

14,000

12,000

11,000

小学生以下

本館1、本館2、本館3及び本館4

7,000

小学生以下(食事無し又は寝具無し)

3,000

小学生以下(食事及び寝具無し)

備考 この表に定める本館の利用料金以外の料金については、その都度町長が定めることとする。

2 別館の利用料金

利用者区分

利用施設

1人につき1泊(8名以上で合宿としての利用のための宿泊に限る。)

一般の者

別館1、別館2及び別館3

6,200

小学生

4,700

中学生

5,000

高校生

5,400

備考 この表に定める別館の利用料金以外の料金については、その都度町長が定めることとする。

和束山の家の設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日 条例第13号

(平成28年3月25日施行)