○和束町高齢者サービス調整チーム設置要綱
平成27年12月1日
要綱第19号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供し、もつて保健及び福祉に係る各種サービスの総合的な調整及び推進を図るため、和束町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 チームは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 本町の高齢者福祉担当職員、保健師等の合同訪問及び相談活動を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方針の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 老人ホームへの入所判定
(構成)
第3条 チームは、次に掲げる職にある者のうち、町長が依頼する者をもつて構成する。ただし、ケースの内容によつては、チームの構成員のうち必要な者のみにより当該ケースに係る事業を処理することができる。
(1) 本町の高齢者福祉、障害者福祉及び保健を担当する職員
(2) 社会福祉法人和束町社会福祉協議会の職員
(3) 老人福祉施設の職員
(4) 医師会の代表
(5) 民生児童委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(会議)
第4条 チームの会議は、必要に応じ、高齢者福祉担当課長が招集する。
(庶務)
第5条 チームに関する事務は、高齢者福祉担当課が担当する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。