○和束町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成27年12月1日

要綱第19号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供し、もつて保健及び福祉に係る各種サービスの総合的な調整及び推進を図るため、和束町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 本町の高齢者福祉担当職員、保健師等の合同訪問及び相談活動を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方針の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームへの入所判定

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じ、前条に規定する目的の達成に必要と認める事業

(構成)

第3条 チームは、次に掲げる職にある者のうち、町長が依頼する者をもつて構成する。ただし、ケースの内容によつては、チームの構成員のうち必要な者のみにより当該ケースに係る事業を処理することができる。

(1) 本町の高齢者福祉、障害者福祉及び保健を担当する職員

(2) 社会福祉法人和束町社会福祉協議会の職員

(3) 老人福祉施設の職員

(4) 医師会の代表

(5) 民生児童委員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会議)

第4条 チームの会議は、必要に応じ、高齢者福祉担当課長が招集する。

(庶務)

第5条 チームに関する事務は、高齢者福祉担当課が担当する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

和束町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成27年12月1日 要綱第19号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月1日 要綱第19号