○和束町老人福祉法施行規則

平成27年12月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく措置等の実施に関する事務の取扱いについて、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所判定及び決定)

第2条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置の要否の判定は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式第1号)の内容を参考にして行うものとする。

2 入所措置の開始、変更等の決定は、和束町高齢者サービス調整チームの判定をもとに和束町長(以下「町長」という。)が行うものとする。

(老人ホームの入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情については、次の及びに該当すること。

 入院加療を要する状態でないこと。

 家族や住居の状態など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情については、政令第6条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において、要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号アの基準を満たす場合に行うものとする。

(養護委託の措置の基準)

第4条 法第11条第1項第3号の規定により、高齢者を養護受託者に委託する措置は、次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合

(措置の開始、変更及び廃止)

第5条 前2条に定める老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する高齢者については、措置を開始するものとし、措置を開始した後、随時、当該高齢者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 法第11条に規定する措置を行つた者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。

3 法第11条に規定する措置を行つた者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなつた場合

(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至つた場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が介護保険法に基づく施設サービス(以下「施設サービス」という。)の利用が可能になつた場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、施設サービスの利用が可能になつた場合

4 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

5 法第11条に規定する措置を開始し、又は変更したとき(老人ホームへの入所又は養護委託の措置を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始・変更決定通知書(別記様式第2号)により、当該措置を廃止したときは措置廃止決定通知書(別記様式第3号)により、それぞれ当該施設等被措置者に通知しなければならない。

(65歳未満の者に対する措置)

第6条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であつて特に必要があると認められる者は、第3条第1項及び第4条に規定する措置の基準に適合する者であつて、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であつても次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であつて特に必要があると認められる者は、第3条第2項に規定する措置の基準に適合する者であつて、介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。

(入所及び入所委託の依頼)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに高齢者を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)は入所(入所委託)依頼書(別記様式第4号)により、養護受託者に高齢者の養護を委託するときは養護委託依頼書(別記様式第5号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所・委託依頼書又は養護委託依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(別記様式第6号)又は養護受諾(不承諾)(別記様式第7号)により、入所の諾否を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から受託する旨の回答を受けたときは、措置・委託決定通知書(別記様式第8号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 町長は、施設等被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(別記様式第9号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、第5条第2項に規定する措置を変更した場合に準用する。

(備付書類)

第8条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(別記様式第10号)を作成するとともに、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第11号)

(2) 面接記録票(別記様式第12号)

(3) 措置費決定調書(別記様式第13号)

(4) ケース記録票(別記様式第14号)

(居宅における介護等措置の決定)

第9条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは利用開始通知書(別記様式第15号)により、措置の変更を行つたときは利用変更通知書(別記様式第16号)により、措置の廃止又は休止を行つたときは利用廃止(休止)通知書(別記様式第17号)により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に通知しなければならない。

(施設等被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届(別記様式第18号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

(葬祭の依頼)

第12条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第13条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第21号)によらなければならない。

2 町長は、養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託申出書受理簿(別記様式第22号)に記載し、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(別記様式第23号)に登録するとともに、養護受託者台帳(別記様式第24号)を整備した上、養護受託申出承認通知書(別記様式第25号)により、不適当と認めた者については養護受託申出不承諾通知書(別記様式第26号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第14条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該の福祉事務所の長又は市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求等)

第15条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあつては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記様式第27号)により、当該措置を行つた町長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあつては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算し、又は減額しなければならない。

3 毎年度4月にあつては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記様式第28号)により精算しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和束町老人福祉法施行規則

平成27年12月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月1日 規則第16号
平成28年3月16日 規則第4号