○和束町縁側カフェの指定等に関する要綱

平成27年7月23日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町(以下「町」という。)を訪れる観光客が広く利用することができる和束町縁側カフェ(以下「縁側カフェ」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「縁側カフェ」とは、町内の事業者、団体又は個人が所有する敷地内において観光客へのお茶の提供が可能であり、且つ、敷地内の既設トイレの貸出しが可能であつて、次条に定める指定条件を満たして指定されたものをいう。

(指定条件)

第3条 縁側カフェとして指定することができる施設は、次の各号のいずれにも該当し、町が縁側カフェとしてふさわしいと認めるものとする。

(1) 観光客の利用が多く見込まれる場所にあるもの

(2) 観光客が容易に利用できるもの

(3) 原則として土日・祝日は利用が可能な状況であるもの

(4) 所有者によつて維持管理が適切に行われているもの

(募集)

第4条 縁側カフェの募集は、必要に応じてその都度公募により行うものとする。

(申込方法)

第5条 応募者は、和束町縁側カフェ指定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(指定の決定)

第6条 町長は前条の申請書が提出された場合、第3条の各号に定める指定条件に該当するかを総合的に判断し、指定を決定する。

2 町長は、前項に基づく指定を行つたときは、和束町縁側カフェ指定通知書(第2号様式)を申請者に交付する。

3 指定期間は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中に指定した場合は、指定日から直近の3月31日までとする。

(協力謝礼金)

第7条 町は、縁側カフェ所有者に対して協力謝礼金(以下「謝礼金」という。)を支払うものとする。

2 謝礼金は、別表のとおりとする。ただし、1年に満たない指定の場合(取消し等の場合を含む。)には、日割計算により算出した額から百円未満を切り捨てた額を支払うものとする。

3 謝礼金は、指定期間の満了日から30日以内に支払うものとする。

(利用者の責務)

第8条 縁側カフェにおけるトイレの貸出しは、縁側カフェ所有者の善意と、利用者との信頼関係の上に成り立つものであることから、利用者は使用に際し、汚さないように細心の注意を払わなければならない。

(維持管理等)

第9条 縁側カフェにおけるトイレの清掃、修繕等の維持管理は、縁側カフェ所有者がその責任において行う。

2 縁側カフェにおけるトイレのふん尿処理手数料、浄化槽清掃・点検等費用、上下水道料金等は、縁側カフェ所有者が負担する。

(標識等の設置)

第10条 町は、縁側カフェであることを明示する標識及び利用者のマナーに関する啓発看板等を縁側カフェ所有者の了解を得て、設置することができる。

(立入調査等)

第11条 町は、縁側カフェが適切に運用されているかを確認するため、必要に応じて立入調査を行うことができる。

2 縁側カフェ所有者は、稼働状況及び利用状況について、町長に報告しなければならない。

(指定の取消し等)

第12条 町は、指定した縁側カフェについて、前条に規定する調査又は報告の結果に基づき、第3条の規定に適合しないと判断したときは、縁側カフェ所有者に対して書面により通告した上で、指定を取消すことができるものとする。

2 縁側カフェ所有者は、止むを得ない理由のある場合には、指定の解除を申し出ることができるものとする。なお、その場合は、解除を望む日の30日前までに申し出るものとする。

3 第1項又は第2項の規定により指定を取消す場合は、町は、第7条第2項ただし書の規定により決定した謝礼金の額を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

1日あたりの開所時間

8時間以上

8時間未満

年額36,000円

年額24,000円

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和束町縁側カフェの指定等に関する要綱

平成27年7月23日 要綱第13号

(平成27年7月23日施行)