○和束町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月5日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町長は、地域ぐるみでの農地維持活動(農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動をいう。以下同じ。)、及び資源向上活動(地域資源の質的向上を図る共同活動及び農業用用排水路等の長寿命化のための補修等をいう。以下同じ。)を総合的に支援し、地域において農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通じて地域の振興に資するため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づき、広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(交付申請)
第3条 規則第6条に規定する申請書の様式及び提出期日は、町長が別に定める。
(変更の承認申請)
第4条 規則第10条の規定による承認申請に必要な変更の理由及び内容を記載する書類の様式は、町長が別に定める。
(状況報告)
第5条 規則第12条の規定による遂行状況の報告は、町長が別に定める様式によるものとし、町長が別に定める期日までに提出するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第14条に規定する実績報告書の様式及び提出期日は、町長が別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月5日から施行し、この告示による和束町多面的機能支払交付金交付要綱は、平成27年度分の交付金等から適用する。
別表1(第2条関係)
事業 | 区分 | 10アール当りの交付単価 | |||||
農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業 | 農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金 | 農地維持支払 | |||||
地目区分 | 交付単価 | ||||||
田 | 3,000円 | ||||||
畑 | 2,000円 | ||||||
草地 | 250円 | ||||||
資源向上支払 (地域資源の質的向上を図る共同活動) | 1 基本単価 | ||||||
地目区分 | 交付単価 | ||||||
田 | 2,400円 | ||||||
畑 | 1,440円 | ||||||
草地 | 240円 | ||||||
2 共同活動支援交付金事業を5年間以上実施した対象農用地又は向上活動支援交付金事業の対象農用地については、1に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。 3 1、2いずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない活動組織の対象農用地は、当該単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。 |
別表2(第2条関係)
事業 | 区分 | 10アール当りの交付単価 | ||||
資源向上支払(長寿命化)交付金事業 | 資源向上支払(長寿命化)交付金 | 資源向上支払 (施設の長寿命化のための活動) | ||||
地目区分 | 交付単価 | |||||
田 | 4,400円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 400円 | |||||