○和束町景観計画策定委員会設置要綱

平成27年6月5日

要綱第7号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するにあたり、幅広い観点からの検討を行い、本町の良好な景観の形成に資するものとして景観計画を策定するため、和束町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、和束町における景観の現状を把握し、景観形成の目標、方針等を協議し、景観計画の内容について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関を代表する者

(3) 公募町民

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、和束町地域力推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町景観計画策定委員会設置要綱

平成27年6月5日 要綱第7号

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成27年6月5日 要綱第7号