○認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になるおそれのある者が行方不明になつた場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等の支援体制を構築し、高齢者の見守り及び生命・身体の安全並びに家族等への支援を図ることを目的とする。

(地域の支援体制)

第2条 前条の目的を達成するために、地域の関係機関による認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、和束町、和束町地域包括支援センター、京都府木津警察署、和束町社会福祉協議会及び和束町商工会(以下「関係機関」という。)並びにその他地域の協力機関(以下「協力機関」という。)で構成する。

3 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催するものとする。

(事業内容)

第3条 SOSネットワークは、次に掲げる事業を行う。

(1) 認知症等により行方不明になるおそれのある者の把握

(2) 関係機関及び協力機関の緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 第5条に規定する事前登録の運用

(4) 第6条に規定する協力機関登録の運用

(5) 認知症等により行方不明になるおそれのある者とその家族等への支援

(6) この事業の周知・普及啓発

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、和束町に居住する認知症等により行方不明になるおそれのある者とする。

(事前登録の届出)

第5条 この事業を利用しようとする者は、事前に行方不明高齢者発見のためのネットワーク登録書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 登録内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは速やかに行方不明高齢者発見のためのネットワーク登録変更(抹消)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(協力機関の登録)

第6条 協力機関として登録しようとする者は、行方不明高齢者発見のためのネットワーク協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 協力機関は登録内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに行方不明高齢者発見のためのネットワーク協力機関登録変更(抹消)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(支援要請)

第7条 認知症等により行方不明になるおそれのある者の家族や警察署等から行方不明の連絡があつたときは、行方不明高齢者発見協力依頼書(様式第5号)を使用して、SOSネットワークを構成する関係機関及び協力機関に必要な情報を提供し連携を図るものとする。

2 第5条に規定する事前登録未登録者について、認知症等により行方不明になるおそれのある者の家族や警察署等から支援要請があつた場合は前項と同様に対応できるものとする。

3 行方不明者本人の発見等により、支援要請が終結した場合は、協力依頼解除連絡書(様式第6号)を使用し、第1項の情報提供を行つた関係機関及び協力機関へ終結報告を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 この事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、和束町個人情報保護条例(平成18年条例第14号)の趣旨に基づき、プライバシー保護の観点から特に慎重に取扱うものとする。

(事業の所管)

第9条 この事業は、福祉課が所管するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

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認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)