○和束町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成23年7月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者等からの申請に基づき京都府木造住宅耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅のうち、和束町区域内において昭和56年5月31日以前に着工され完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。

(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。

(耐震診断士の派遣)

第3条 町長は、簡易耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断等)の評点の合計が9以下である対象住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。以下同じ。)で耐震診断を希望するものに耐震診断士を派遣する。

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、木造住宅耐震診断士派遣申込書(別記様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、前条の申込書を受理した場合は、これを審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、併せて派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定し、その旨を木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、その内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 決定通知書の交付を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は、派遣診断士の派遣を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 派遣対象者が虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、木造住宅耐震診断士派遣取消通知書(別記様式第4号)により派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第8条 町長は、第5条第1項の派遣の決定をしたときは、速やかに当該派遣診断士を派遣するものとする。

(派遣に要する費用)

第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め53,000円とする。

(費用負担)

第10条 派遣対象者は、前条に定める費用のうち、3,000円を負担するものとし、建物調査終了後、町に支払うものとする。

(診断結果の通知)

第11条 町長は、派遣後、派遣診断士の報告に基づき木造住宅耐震診断結果通知書(別記様式第5号)を作成し、耐震診断の結果を派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10条第1項に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、耐震診断士として、ふさわしくない行為をすること。

(業務の委託)

第14条 町長は、この事業に関する業務を委託することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

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和束町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成23年7月1日 要綱第14号

(平成27年4月27日施行)