○和束町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時又は緊急の必要性の基準等)

第2条 条例第17条の2第1項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)に規定する休日若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、次に掲げる業務のための勤務はこの手当支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務日においても一般的に行われている業務

(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)への儀礼的な参加又は出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加又は出席

(5) 職員の自由意思に基づいて行われる業務

(6) その他支給することが適当でないと認められる業務

(週休日等の振替との調整)

第3条 週休日等に特に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ勤務を要しない日を他に振り替え又は休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除することを原則とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第4条 条例第17条の2第4項の規則で定める額は、同項第1号については8,000円、同項第2号については4,000円とする。

2 条例第17条の2第4項第1号ただし書きの規則で定める勤務は、その勤務に従事した時間が6時間を超える場合とする。

(管理職員特別勤務手当の支給手続き等)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける場合は、事前に副町長の決裁を受けるものとし、やむを得ない場合は、事後において決裁を受けることができる。

2 任命権者は、管理職員特別勤務伺及び命令書(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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和束町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)