○和束町下水道委員会規則
平成9年10月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、和束町下水道委員会設置に関する条例(平成9年和束町条例第12号)第6条の規定により和束町下水道委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1人をおく。
2 委員長及び副委員長は委員が互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委任の任期による。
4 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月28日から適用する。